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裁判に関するohesotoriのブックマーク (8)

  • 開発途中で退職したエンジニアの責任 東京地判平27.3.26(平26ワ12971) - IT・システム判例メモ

    ソーシャルゲームの開発中に退職した従業員らが,会社から開発頓挫の責任を追及された事例。 事案の概要 Xは,ソーシャルゲームゲーム)の開発を目的として設立された会社である。Yらは,Xの設立前から,Xのグループ会社の依頼を受け,ゲームの開発に関わり,Xが設立された後には,Xの従業員となって,ゲームの開発に従事した。 ゲームのリリースは,当初定められていた時期には間に合わず,延期された。 その後,Yらが,いずれもゲームのリリース前に退職したところ,Xは,Yらが開発設計仕様書も作成せず,突然の退職によってゲームの開発が頓挫して損害を被ったとして,主位的に不法行為に基づく損害賠償として,予備的に労働契約上の債務不履行に基づく損害賠償として,5400万円の賠償を求めた。 ここで取り上げる争点 Yらは,信義則上,あるいは労働契約上の義務として,開発設計仕様書を作成する義務があっ

    開発途中で退職したエンジニアの責任 東京地判平27.3.26(平26ワ12971) - IT・システム判例メモ
  • 2.敗訴事例

    敗訴事例 ・平成16年9月10日日経済新聞記事 「捨印が金融機関に流用され、人が自覚しないうちに連帯保証人に切り替わっていたケース」 谷岡さんは友人の債務の物上保証人(担保提供分だけの保証人)になった。しかし友人は返済不能に。ところが、突然送られてきた書類では、「物上保証人」の「物上」の部分が二重線で消され、「連帯保証人」と書き換えられていた。二重線の上には債権者である金融機関の判が押され、余白に押してあった捨印部分には「修正に同意する」と何者かの書き込みがあった。 裁判で「書き込みなど一連の行為は金融機関側が勝手にしたもの」と主張したが通らなかった。 主張が通らない理由は、保証書などの私文書に人の署名か押印があれば、その文書は「真正なものと(正しく契約されたものと)推定される」という民事訴訟法228条4の規定である。 ※提訴の背景 金融機関は、捨印の効果、法的意味合いを熟知していま

  • インターノット崩壊論者の独り言 - 残念です - 「JPNIC による AS 番号不当課金」裁判において東京高裁の不当判決が確定

    EPIC2014 Google Public DNS (8.8.8.8, 8.8.4.4) および Cloudflare (1.1.1.1, 1.0.0.1) 経由ではサイトにアクセスできないよう措置させて頂いております。 最高裁判所第二小法廷から上告不受理の書面が届きました。 東京高等裁判所による不当判決 (判決文) が確定となります。 不受理理由 件申立ての理由によれば、件は、民事訴訟法318条第1項により受理すべきものとは認められない。 民事訴訟法 第318条 1 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理する

    インターノット崩壊論者の独り言 - 残念です - 「JPNIC による AS 番号不当課金」裁判において東京高裁の不当判決が確定
  • ミスターインターネット - Attorney@law

    弁護団にとって、Winnyの技術的立証をどうするかは、ずっと懸案の問題であった。 なんとか人づてに紹介してもらえたのが、慶應大学の村井純教授であった。 当然、事前に打ち合わせをしたのであるが、 村井教授は予想を遙かに上回る漢であった。 「その理屈だったら、日にインターネット引いてきた俺が幇助じゃん」 「KazaaっていうボロWinnyですらSkypeを生んだんだ。Winnyが何を生み出すかを見たかったんだ。俺は」 村井節に力づけられた弁護側の証人申請に対して、検察は反対してきた。彼は、技術者の代表ではないということらしい。 こいつら、日にインターネット引いてきた人に何を言ってるんだ? 反対のための反対に徹する検察の意見に呆れた弁護団は、村井教授の著書「インターネット」「インターネット2」を疎明資料として裁判所に提出して、その必要性を論じ、その結果、なんとか証人尋問の期日が決まった。めで

    ミスターインターネット - Attorney@law
  • 「佐藤弁護士が批判される理由はない」 ベテラン弁護士が語る「刑事弁護人」の心得 - 弁護士ドットコムニュース

    PC遠隔操作事件で公判中の片山祐輔被告人は5月20日、これまで続けてきた「無罪」の主張を一転させ、「私が真犯人です」と弁護人に認めた。主任弁護人の佐藤博史弁護士は記者会見で「裏切られたという感情はない」と語りつつ、「完全にだまされた」とも述べ、刑事弁護人としての複雑な感情をのぞかせた。 この件に関して、キャリア30年以上となる刑事弁護のベテラン櫻井光政弁護士が連続投稿したツイートが注目を集めた。そこでは次のように、「刑事弁護人」が果たすべき役割や心得について、経験にもとづいた見解が述べられている。 ●「誰かが被告人を弁護しなければならない」 《凶悪犯罪の被告人から、「真実の犯人は自分だが無罪を主張してくれ」と言われたときに、無罪主張に最善を尽くさなければならないのが刑事弁護の倫理です。有罪主張したら懲戒を受けます。その場合に残された道は辞任しかないけれど、いずれにせよ誰かがこの被告人を弁護

    「佐藤弁護士が批判される理由はない」 ベテラン弁護士が語る「刑事弁護人」の心得 - 弁護士ドットコムニュース
  • 【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記

    東京地裁において、浅田次郎氏などの作家7名がスキャン代行業者を著作権侵害で訴えていたいわゆる「自炊代行」裁判の判決が出ました(共同通信、日経)。著作権侵害が認定され、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じられたそうです。 個人的感想を言えば「残念」ではありますが、今の日の著作権法の規定ではしょうがないと言えます。 ここで、まず、前提と事実関係をもう一度整理しておきましょう。 「自炊」とは手持ちのをスキャンして電子化してタブレット等で読めるようにする行為の俗称です(もともとは隠語だったのに今は一般メディアでも使われる言葉になってしまいました。) 自分でスキャンして自分で読む「自炊」行為自体は合法です。根拠は著作権法30条(私的使用目的複製)です。(下線強調は栗原) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準

    【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • インターノット崩壊論者の独り言 - 再戦です - 一般社団法人JPNICを訴えました

    EPIC2014 Google Public DNS (8.8.8.8, 8.8.4.4) 経由ではサイトにアクセスできないよう措置させて頂いております。 このたび一般社団法人日ネットワークインフォメーションセンター (JPNIC) を相手取って裁判をはじめることとなりました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。(以下、以前のブログの改訂) JPNIC は平成23年8月31日に規約を一方的に変更し、我々中部アカデミックネットワーク(や多くの歴史的PIアドレスやAS番号の利用者たち)がそれに同意していないにも関わらず平成24年度から(JPNICができる前から使われていたものも含む)歴史的PIアドレスやAS番号に対して維持料を課すことを決め、平成9年に東海地域のネットワークの相互接続のために割り当てを受けた AS7520 にも昨年4月から維持料を請求してきました。これを無視していたとこ

  • 初めての裁判傍聴(JPNICが訴えられた件について) | 廃人日記

    Twitterでお世話になっている中京大学情報理工学部の鈴木常彦教授が原告となって、日のIPv4アドレスとAS番号の管理を行なっているJPNICを訴えました。 その第1回口頭弁論が東京地方裁判所であったので、初めての裁判傍聴として行ってみました。 前半では訴訟の内容について、後半では初めての裁判傍聴について書いていきます。 訴えの内容について 技術的な背景がないと理解するのが難しい部分がありますが、大まかな内容について僕の理解の範囲で初心者向けに噛み砕きながら書いてみたいと思います。また僕の理解の範囲なので、鈴木先生ご人の考えや思いとは違っている可能性もありますのでご了承ください。 前提 IPアドレスというのはインターネット上の住所にあたるものです。現実の家の住所が重複しないように、IPアドレスも基的には重複しないものだと考えて下さい。インターネットは世界中に繋がっているので、世界中

    初めての裁判傍聴(JPNICが訴えられた件について) | 廃人日記
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