2005年9月20日のブックマーク (9件)

  • 「のまネコ騒動」を正しく理解する – 音極道茶室(旧アーカイブ)

    9月1日にエイベックスが「のまネコキャラクターグッズ」販売を開始した事に端を発する「のまネコ騒動」はまだ収束する気配がない。(ご存知無い方は こちらの記事を参照) この件に関してエイベックスの対応に非があった事は明らかで、怒りの世論が巻き起こるのも当然ではある。しかし一方でその問題点が整理できていない為に、ただ単に怒りを撒き散らしている論調が多いのは残念だ。 このエントリーでは、まず判断根拠となる法的解釈を整理した上で、この騒動の問題点について検証してみようと思う。 キャラクターとはそもそも著作物か? この根的なところがいきなりグレーゾーンだ。 まずは著作権法から「著作物」の定義を見てみよう。 1.著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 この条文を読む限り、キャラクター単体では「思想又は感情を創作的に表現したもの」というのは

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    okgwa 2005/09/20
  • ゆーすけべー日記

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    okgwa 2005/09/20
  • のまねこ騒動 - 壇弁護士の事務室

    こんどは、のまねこの著作権が問題となっているようで。 記事追加 記事追加2 日では、著作権は申請も登録も無しに保護される。特許や商標のように登録も審査もないので、無効審判制度もない。要するに、著作権は「私が作りました」と言えば、後は、問題になれば民事裁判で争うか、どこぞのお巡りさんと拘置所で戦うしかないのである。 著作者としても、要するに、商標のように申請を取り下げることもできないし、著作権の放棄というのも制度として無い。 そして、他人の著作物を盗用しても、そこに、創作を加えて作れば一応2次著作物となって保護される。(ただし、盗用された者との関係では著作権侵害となるので、損害賠償義務や刑事罰もある。)彼らはモナーのコピーとは立場的に口が裂けても言えないであろう。 だいたい、モナーって誰が著作権者かもわからないのである。 そういう基知識をふまえた上で、彼らの苦しい対応を見た方が良いと思う

    のまねこ騒動 - 壇弁護士の事務室
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    okgwa 2005/09/20
  • のまネコ問題、ちょっとフォロー:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    話のタネくらいのつもりで書いたのまネコ問題ですが、想定外の反響でちょっとびっくりしています。ちょっと刺激的に書きすぎたかなーとも思いますが、自分の書いたことには責任持ちまっせー。ただ、あらぬ誤解が生じるとまずいので、何点かフォローしておきます。 1.弁理士 私は弁護士ではなくて弁理士です(自営のITコンサルタントやりつつ、弁理士もやってると言った方が正しいかな)。弁理士とは、大きく言うと、特許・商標・意匠等の出願代理等の業務を行う人です。著作権の契約関係の仕事なんかもできることになってます。弁護士が法律一般の専門家であるのに対して、弁理士は知的財産権の専門家です。 ゆえに、前のエントリーに書いた「不買運動は消費者の権利」というのはあくまでも(知財を勉強した)ひとりのオッサンとしての意見なので、これをもって「弁理士のお墨付きをもらった」と言われるとちょっと困ってしまいます。 2.「AVEXの

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    okgwa 2005/09/20
  • 良い落としどころはないものか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    #Disclaimer: このblogの各エントリーはあくまでも私の一個人としての感想・意見であり、弁理士としての公式見解ではありません。よろしくご理解お願いします。 さて、のま問題ですが、なんとか良い落としどころはないものでしょうか? あくまで個人的感覚なんですが、ネット・コミュニティ(あえて、2ちゃんねるとは言いません)が今回の件で怒っている理由は、モナーが勝手に使われたことではなく、モナーを改変して出自を明らかにしなかった点にあると思っています。 2ちゃんねるのコンテンツを使って商売すること自体は、電車男の例もありますし、テレビでも2ちゃん系のAAがんがん使われてますが、それほど問題とはされてないでしょう。しかし、仮に、脚家がこれは自分のオリジナルストーリーだと主張して、たとえば列車野郎とかのタイトルで2ちゃんに全く触れずに電車男のモチーフで映画を作ったとしたら、仮に法律的には問

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    okgwa 2005/09/20
  • 「のまネコ」問題にコメントしてみたりする:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    このブログ、サブタイトルに「知財」と書いてるわりにはほとんど知財の話書いてなかったですね^_^; いまや自分は弁理士としても活動を開始しているのでいい加減なことは書けないなと心にブレーキがかかってるのかもしれません。 とは言え、ちょっと見逃せないのが「のまネコ」問題(ことの顛末ご存じない方はこの記事を参照してください)。 今回は商標は関係ないので、2ちゃんねる側として法律的にできることは、著作権法または不正競争防止法に基づく訴えですね(「真似をされて精神的苦痛を受けた」というのもありかもしれませんが、弁理士的にはちょっと守備範囲外)。いずれにせよ、モナーと「のまネコ」が類似していることを裁判官に認めてもらうことが必要になります(著作権侵害や不正競争行為が成立するためには、マネをしたという行為だけではだめで、当該物件が客観的に見て似てることが必要となります)。 そういう意味で言うと、両者が類

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  • http://www.r.dendai.ac.jp/ja/top.html

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    トップ絵が萌え系
  • ゲーム業界に「ハイセンス」は通用するのか - 忍之閻魔帳

    ゲーム映画が好きなジジィの雑記帳(不定期)。 *当サイトは商品やサービスへのリンクにアフィリエイトを使用しています。 任天堂 ゲームボーイミクロ(ファミコンバージョン) 既に店頭に並んでいるショップもかなり多く見受けられるが、 いよいよ明日「ゲームボーイミクロ」が発売になる。 ファミコンが発売された1983年から丸10年、 市場の主役がスーパーファミコンに完全に移行していた 1993年に発売されたニューファミコンは、買い換え需要も手伝って 定番商品として2003年まで長く売れ続けたが、 2001年の初代ゲームボーイアドバンス発売から 4年を経て登場したミクロは、ニンテンドーDSやPSPなど、 優れた性能を持つ携帯用ゲーム機がひしめく中で どの程度売れるものなのであろうか。 ミクロ登場で私が最も強く感じたのは、 「ようやくゲーム機もハイセンスを売りにするようになったか」 ということである。

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    okgwa 2005/09/20
  • 本当は痛いテレビ番組:本当は痛いホワイトバンド - livedoor Blog(ブログ)

    きょうの中日新聞夕刊に、ホワイトバンドがネットオークションで転売されているという記事がのっていた。 つっこみどころ満載の記事だったのだが、ホワイトバンドがどういったものか知らない人もいると思うので、ホワイトバンドについて箇条書きで説明してみる。 ● ホワイトバンドとは、「貧困をなくす政策をみんなで選択する」意思表示らしい。 ● ホワイトバンドを日で販売しているのは株式会社サニーサイドアップである。 サニーサイドアップはホワイトバンドを制作・販売することによって利益を得ている。 ● ホワイトバンドのCMにはサニーサイドアップに所属する中田英寿、北島康介、為末大が出演している。 ● ホワイトバンドの売り上げから制作・販売費を除いた、残りの3割が貧困を解消する運動に使用される。 ● 2割が広報活動費に使用され、1割がNGOの活動費になるが、どのような団体がどのような活動に使用する

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    okgwa 2005/09/20