ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (22)

  • グーグルだって客商売である(続き):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    前回のエントリーを自分で読み返してみると、第3段落が結構重要な内容と思える割に圧縮して書いたのでちょっとわかりにくかったかもしれません。ということで、再度説明します。 サーチエンジンのエントリー(およびキャッシュ)の削除を事後的オプトアウトで対応すればよい根拠 ウェブで情報を公開しているということは、その作者は多くの人に情報を見てもらいたいことを意図していると考えられます。また、サーチエンジンに掲載されたくない場合には、robot.txtの設定により事前的オプトアウトをすることもできます。ということで、サーチエンジンへの掲載には基的に作者の黙示の許諾があると言える(Google News等やや微妙なケースあり)ので、問題があった例外的なケースだけを事後的オプトアウトで対応すれば妥当と考えられます。なお、ここで、いわゆるグーグル八分問題が出てきますが、別論です。 YouTube等のCGMサ

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    okgwa 2008/10/07
  • カラオケ法理の判例が積み重なっていく:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    のTV番組を海外で視聴できるサービス「インターネット親子テレビ」の違法性が問われた裁判で、東京地裁が著作権侵害という判決を出しました(ニュースソース、判決文(PDF))。 録画のための特殊機器を業者が利用者にレンタルするという形態のサービスなので、管理性(機器の所有権、関連サービスの提供)および図利性(利益を得ているかどうか)の観点から複製行為の主体は業者であり、よって、私的複製ではない、というネットサービス系のカラオケ法理適用における典型的ロジックです。過去の判例の流れから見ればしょうがないかなという感じです。 被告側はそもそもこの手のサービスにカラオケ法理を適用すること自体おかしいとの主張もしていますが、まったく認められていません。 ということで、この手のサービスを合法的にやろうと思えば、まねきTV的に汎用機器(ロケフリ)をユーザーに買ってもらって、業者側はハウジング・サービスに徹

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    okgwa 2008/06/08
  • 今日はもうひとつの重要な判決があった件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    今日は、光市の事件以外にも重要な判決がある日だったんですね。例のオリコン烏賀陽裁判ですが、烏賀陽さん敗訴で100万円の賠償が命じられたようです(ソース)。 私も前に書いたように、個人に対して5000万円の損害賠償請求はSLAPP(恫喝訴訟)ではないかという争点については、 烏賀陽さんも「提訴は裁判制度の乱用だ」として反訴していたが、この請求は棄却された。 ということだそうです。判決文にアクセスできたらまたエントリー書くかもしれません。

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    okgwa 2008/04/24
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > YouTubeがJASRACより先にJRCと契約してしまった件について : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    津田大介さんのNatalieからの情報です。日付けで、YouTubeが著作権管理会社のJRC(ジャパンライツクリアランス)と包括契約したので、JRC管理曲を自分で歌ったり、VOCALOIDに歌わせたりした映像がアップ可能になります(CD音源や公式PVの使用はNGです、当然ですが)。 JRC管理曲は同社のWebサイトから検索できます(ちょっと使いにくい)。既に「初音ミクsings」でやった曲があれば、速効でMikuMikuDanceで棒立ち口パクPV作ってアップしようと思いましたが、やはりJASRACと比較すると曲数がかなり少ないので適当なものがありませんでした。(追加:よくよく考えてみれば、「初音ミクsings」ではJASRAC登録をチェックしてから打ち込みしているので、JRCに登録されているはずはなかったのでした(恥)) メジャーどころだと、ラルク、スピッツ、ミスチル、マイラバ、ラルク

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    okgwa 2008/03/30
  • 三浦和義逮捕と属地主義/属人主義について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    三浦和義逮捕にはビックリしましたね(人が一番ビックリしたでしょうけど)。私は刑法関係はあまり詳しくないですが、日は属人主義(犯人の国籍が日人なら世界どこでの犯罪でも罰する)的、米国は属地主義(犯人の国籍にかかわらず米国内で起きた犯罪を罰する)的というやり方の違いからこういうこともあるのだということは把握できました。 さて、知財法については一般にほぼ属地主義的な考え方が採用されています。つまり、どの国の法律を適用するかは行為が行われた場所で決まります。たとえば、日でだけ特許が成立している場合には、外国でその特許を使った商品を作ったり売ったりすることは自由です(ただし、日に輸入される段階で差止めされ得ます)。ゆえに、重要な特許については世界各国に同時に特許出願できるPCT(国際出願)という制度を使うことが多いです。商標の場合もだいたい似たような感じです。著作権の場合も基的には行為が

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    okgwa 2008/03/03
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > JASRAC勝訴の件について : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    週刊ダイヤモンドの記事についてJASRACが名誉毀損で訴えていた件ですが、地裁ではJASRAC勝訴となりました(ソース)。うっかり見逃してましたが津田大介さんのTwitter経由で知りました。数日前にJASRACの生演奏の利用料徴収に関するオペレーションはどんなもんんだろうかというエントリーを書いたばかりなので、偶然の一致とは言え、なかなかタイムリーではあります。 ダイヤモンド社側からはまだメッセージは出ていない(たぶん)ようですが、JASRACのサイトでは、 株式会社ダイヤモンド社に対する訴訟について東京地裁が当協会の主張を全面的に認め名誉毀損に基づく損害賠償請求を認容いうリリースが上がっています。「全面的に認め」というわりには、賠償金額も大幅減額ですし、謝罪広告も不要という判決なので、どこが認められてどこが認められなかったかを知るためにも早く判決文を見たいところです(通常は裁判所のサイ

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    okgwa 2008/02/14
  • 歌詞のストリーミング公開について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    「初音ミクsings」の更新がちょっと滞ってます。例年、この時期は仕事が忙しいというのもありますが、今はどっちかというとオリジナル楽曲に勢力を傾けているというのが主な理由です。なお、オリジナル曲は基的に匿名で発表しますので「xxxxPの正体は栗原さんでは?」というような質問をしてこないようにお願いします (^_^;) ところで、JASRACの規約では動画に音楽を付けて使う場合には、原則として、音楽の許諾とビデオグラム(動画コンテンツのこと)の許諾で二重の契約を行う必要があります。しかし、非商用ストリーミングの場合には、例外的に音楽の許諾だけで音楽付動画コンテンツの配信を行うことができるようになっています(外国曲を除く)。したがって、「初音ミクsings」の場合には、このままでも動画配信ができる状態なわけです。 とは言え、私は映像系は全然ダメなので、静止画上で歌詞のテロップを入れたフラッシ

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    okgwa 2008/02/13
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > ウィルス作成者逮捕、ただし容疑は著作権法違反 : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    P2Pで広まるウィルスの作成者が京都府警に逮捕されたそうですが、「日にはウイルス作成そのものを処罰する法律がないため、府警はアニメ画像を作者に無断でウイルスに使用した著作権法違反容疑を適用し、立件に踏み切った」ということだそうです(ソース)。 もちろん、ウィルス作成に対して何らかの制裁があるべきなのは当然ですが、安易に著作権法を適用してしまうことに違和感を感じます。著作権侵害は普通の日常生活を送っていてもやってしまいがちであるにもかかわらず、刑事罰も適用されますので、警察がその気になればわりと簡単に逮捕できてしまうのですね(もちろん、逮捕状は必要ですが)。 以前、教師が子供の死体写真をネットで公開するという相当に反社会的な事件がありましたが、これも容疑は著作権法違反でした。児童ポルノ法違反には問えないので、他人のスナップ写真を勝手に使ったということで著作権法違反としたようです。もちろん、

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    okgwa 2008/01/28
    (ブクマコメを見て)高木氏にとって何がそんなに気に入らなかったのか気になる。そこまで言うほどなんだろか。
  • 初音ミクJASRAC問題の「雨降って地固まる」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    初音ミクJASRAC問題についてコメントしようといろいろ調べていましたが(はてなダイアリーでも指名で振られてましたし)、結局、両社が建設的な形で和解ということで結果オーライとなりましたね。 JASRACは著作隣接権ではなく著作権を管理する団体なので、作品データベース(J-WID)上のアーティスト名はinformation-onlyであり何らの権利が発生するものでもありません(たとえば、「初音ミクsings」でJASRAC管理曲を配信するたびに「栗原潔featuring初音ミク」とアーティスト名が登録されるのかというとそんなことはありません)。また、ここでのアーティスト名はおそらくは商標的使用ではないので、商標権に基づいて差し止めはできないと思います。ただし、どう転んでも、初音ミクにはキャラクターとしての財産的価値がありますし、クリプトン社はそれなりの投資を行ってきているので、法文上にはなく

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    okgwa 2007/12/29
  • JASRAC許諾サイトのアフィリエイトについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ミクsingsは個人・非商用・ストリーミングという一番楽曲利用料が安い形態で運営しています。ゆえに、アフィリエイトやバナー広告を貼ることはできません。それをやると月額の最低利用料が一気に5000円にまでアップしてしまいます(現状は1000円)。サイト開設時に検討したのですが、経験的にアフィリエイトで月5000円稼ぐのは結構しんどいと思われたので躊躇してしまいました。実際、現状のミクsingsのアクセス数を見てもちょっと厳しい感じです。 しかしながら、元のCD作品のリンクを貼ることができれば利用者にとってはかなりうれしいでしょう。実際、ミクsingsを聴いて白石まるみのCDを買った人がいます。アフィリエイト広告を貼ることができれば、そういう人はもっと増えるでしょう。レコード会社も得しますし、JASRACも、作曲家・作詞家も、そして私もみんな得をします。さらに、埋もれていた名曲が世間で広がって

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    okgwa 2007/12/12
    アフィリエイトのみならずそもそも商用サイトへのリンクが認められないという話らしい。まあ、今時ググればすぐ出てくるから利用者としてはさほど不都合はないけど、影響が計れないのはいやかな。
  • サンデージャポンのひこにゃん報道について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    TBSのサンデージャポンでひこにゃん騒動について「報道」していましたが、ひどいものでした。彦根市が勝手にもへろん氏の既存キャラの派生版を販売させて、著作権を侵害しているかのようなイメージの報道でした。このキャラクターが正式のコンペ(以前のエントリーでは公募と書きましたが、デザインは通常のコンペで、「ひこにゃん」という名前が公募だったようです)を通じて彦根市が契約したものである点、彦根市はキャラを(一定の条件の下に)市民に自由に使わせておりアコギに儲けを独占しているわけではない点、もへろん氏が営利目的でひこにゃん類似キャラの絵を出している点などは完全無視です。 八代弁護士も、橋下弁護士も彦根市を批判していましたが、あの「報道」だけで判断すれば誰でもそう思うでしょう。まー、彦根市市長も、公務員の飲酒運転報告義務の撤廃、「バカ市長」記事で新潮社を告訴(その後、敗訴)等々、なんだかなーという行動

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    okgwa 2007/11/26
    もはや東スポと同じ扱いのTBS。
  • 中山「著作権法」ほぼ読了:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    中山信弘先生の「著作権法」ですが、旅行中にほぼ読了しました(しかし、休暇の海外旅行に法律の専門書を持って行く自分はつくづく貧乏性です(笑))。 基的に大学向けの教科書であり未来論のではありませんので、解釈論を中心としたオーソドックスな構成になっていますが、随所に著者の問題提起がなされていて大変興味深く読めました。特に、「著作権の憂」というタイトルで始まる序章部分は名文です。大事なところに下線を引いていくと全部下線になってしまいそうです。 感想文を書こうと思いましたが、池田信夫先生のブログにほぼ私が言いたいことが既に書かれていますので、そちらをご参照ください。書での重要な問題提起としては、池田先生のブログに書かれている「所有権のドグマ」の話に加えて、人格権と財産権のバランスの問題もありますが、これについてはかなりヘビーなお話しなので、また後日書きたいと思います。 著作権制度について真

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    okgwa 2007/10/30
  • ダウンロードに関する著作権法改正案について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    asahi.comの記事では、ダウンロード関連法改正の中間報告案が26日に公表されるとなっていました。これは、Web上で公表されるということかと思っていたら、著作権分科会・私的録音録画小委員会の場で「公表」されるという意味だったのですね。議事録や資料が文化庁のWebサイトに載るのはかなり先の話と思われるので、Internet Watchの取材記事をベースに書きます。 法改正案は私が知ってたのと大きく変わることはなく、要するに「権利者の許諾なしにアップロードされたコンテンツを情を知って(その事実を知って)ダウンロードする行為を、著作権法30条の私的複製の定義からはずす」ということです。今までは権利者の許諾が不要であったダウンロード行為において、許諾が必要となる(許諾なしに行なえば違法となる)ケースがでてきたということです。 新聞等でよく見られる「ダウンロードを違法化」という書き方はちょっとは

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    okgwa 2007/09/27
  • 【小ネタ】「ののちゃん」におけるWeb 2.0ネタについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    何日か前の朝日新聞朝刊のマンガ「ののちゃん」に出ていたネタです。マンガを文章で表現することほど野暮なものはありませんが、以下に再現します(ところで、こういう時にネットからちょっとした金額(100円程度)でマンガをダウンロードして利用でき、かつ、いしいひさいち先生にお金が回る仕組みができればいいんですけどね)。 先生A「最近は、カンニングもネット系になってきてね」 先生B「携帯電話でも使うんですか?」 先生A「いや、紙を回すんですけど、みんなでちょっとずつ修正していって模範解答にするんですよ。」 朝日新聞にもよく紹介されてるWikipediaからの連想だと思いますが、「集合知(クラウドソーシング)でみんなで直していく」→「ネット系」という認識がこんなところまで広がっているのかと、ちょっと感慨深いものがありました。

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    okgwa 2007/09/27
  • 著作物の「フェアユース」による経済効果は米国GDPの6分の1!!:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    「『フェアユース』の経済効果は4兆5,000億ドル、米業界団体調査」という記事がInternetWatchに出てます。 米国の業界の団体であるCCIA(Computer & Communications Industry Association)によるレポートが元になってます。レポートの原文はこちら(英文、PDF、重いです)。 4兆5千億ドルというと正味の経済効果は米国のGDPの6分の1に相当する金額です。CCIAの代表は、 「米国の経済はますます知識ベースになっており、フェアユースの概念はデジタル時代の基盤であり、我々の経済の基礎となっている。過去10年の経済成長の大半は、インターネット上でもコンテンツを限定的に無許可で扱えるような、フェアユースの考え方がもたらしたものだ」 とコメントしています。 まあ、ポジション・トーク的な要素はあると思うのですが、時間ができたら原文レポートを読んでこ

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    okgwa 2007/09/14
  • 【やや雑談】コンビニにおける立ち読みについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    会社の近くに二軒のコンビニが隣接してる交差点があります(都内だとよくみられる風景です)。学校が多い地域なのでどちらのコンビニも結構立ち読み客が多いです。ある時、一軒のコンビニがマンガ雑誌にすべてヒモをかけて立ち読みできないようにしました。単行とかアダルト誌とか写真集にヒモかけるのはよくありますが、通常のマンガにヒモかけてるコンビニは珍しいなと思ってたら、2週間くらいして結局元の状態に戻してました。 元に戻した理由はわかりません(単にめんどくさいのでやめただけかもしれません)が、確実に言えるのは、一軒が立ち読み禁止にしてる間は明らかにもう一軒の方が客が多くなってたということです。立ち読み客が多いのは当然として、通常の買い物客も多いということです。立ち読みしたついでに買う客もいるでしょうし、(特に深夜は)立ち読み客がいることで他の客に安心感を与える効果もあるのかもしれません(コンビニのレイア

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    okgwa 2007/09/14
    そうそう。同じような事例をよく見る。立ち読みできなくすると明らかに客が減る。ていうか、雑誌が売れなくてもコンビニに損はないはずなのに何故そういうことをするのか謎。
  • iPod touchと液晶画面の意匠権について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    iPod新製品群が出ましたね。自分的にはiPod Classicの160GBバージョンに興味がありますが、世間的な関心が強いのは、やはり全面液晶のiPod touch(iPhoneの電話抜き)なんでしょうか。 iPodに限らず、電子機器のユーザー・インターフェースがどんどん液晶画面ベースになっているのは一般的動向です。ここで、こういう画面のデザインを知財としてどう守るかというお話しがあります。 UIの画面設計は一般に著作物として守られますが、実際に権利行使するとなるととかなりの独創性がないと認められない可能性大です。特許の場合は、UIの実装そのものに独創的アイデアがないと、そもそも特許権は取得できません(デザインが独創的なだけではダメです)。 もうひとつの保護手段として意匠権による保護があります。意匠権とは、工業デザインを保護するための権利です。特許権と同様に、特許庁にデザイン(意匠)を出

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    okgwa 2007/09/07
  • 【小ネタ】キティちゃん腕章のどこがいけないのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょこっとだけ話題になった「規律違反の警察官に、サンリオの人気キャラクターハローキティのワッペンをつけたピンクの腕章を着用させる懲戒処分」を行おうとしていたタイ警察が、著作権法上の問題を指摘されて、処分を撤回したというお話(参照記事)ですが、いったいどこがいけなかったのでしょうか? この記事だけからだとわかりませんが、このキティのワッペンが正規の商品なのか、警察署が勝手に作ったものかによります。後者のケース(たぶん、今回はそうなんでしょうが)ですと、ワッペンを作ったこと自体がサンリオがキティちゃんについて持つ著作権の複製権を侵害することになるでしょう。前者の場合であれば、著作権法的には問題ないはずです。もちろん、サンリオ側が「キティちゃんの商品価値が損なわれるからやめてくれ」と主張してくる可能性はありますが、これは著作権とは別の話であります。

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    okgwa 2007/08/21
    とらぶる・うぃんどうずの騒ぎのときもそうだったけど、商標権のつもりで「著作権」と言う人がいて混乱することが多い。
  • ドッグイアーについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    IBMからLotus Notes新製品発表のプレスリリースが来ましたが、そこには、 ブログやドッグイアなどのWeb 2.0の技術と思想を企業が利用することを支援する と書いてあります。で、この「ドッグイア」とは何かというと ○ ドッグイア 共有のブックマークサービスです。各自のブックマークの公開・非公開を指定するとともに、タグを使って、相手先別・テーマ別に、取り込みたい相手のブックマークを指定できます。 と説明してあって、要するにソーシャル・ブックマークのことです。 "dog ear"とは、もともと、のページの隅を折ってしおりがわりにすることを言う言葉です。犬(ビクターの蓄音機犬とか「こまねこ」の「いぬこ」のような犬)の垂れ耳にたとえたものですね。転じて、いわゆるネット上のブックマークと同義で使っているわけです。IBMがソーシャル・ブックマークという標準的な用語を使わない理由はよくわかり

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    okgwa 2007/08/21
  • のまネコ問題、ちょっとフォロー:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    話のタネくらいのつもりで書いたのまネコ問題ですが、想定外の反響でちょっとびっくりしています。ちょっと刺激的に書きすぎたかなーとも思いますが、自分の書いたことには責任持ちまっせー。ただ、あらぬ誤解が生じるとまずいので、何点かフォローしておきます。 1.弁理士 私は弁護士ではなくて弁理士です(自営のITコンサルタントやりつつ、弁理士もやってると言った方が正しいかな)。弁理士とは、大きく言うと、特許・商標・意匠等の出願代理等の業務を行う人です。著作権の契約関係の仕事なんかもできることになってます。弁護士が法律一般の専門家であるのに対して、弁理士は知的財産権の専門家です。 ゆえに、前のエントリーに書いた「不買運動は消費者の権利」というのはあくまでも(知財を勉強した)ひとりのオッサンとしての意見なので、これをもって「弁理士のお墨付きをもらった」と言われるとちょっと困ってしまいます。 2.「AVEXの

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    okgwa 2005/09/20