月間10万人が読んでいるCoral Insightsのニュースレターにご登録いただくと、Coral Capitalメンバーによる国内外のスタートアップ業界の最新動向に関するブログや、特別イベントの情報等について、定期的にお送りさせていただきます。ぜひ、ご登録ください! 本記事は法律事務所amaneku代表弁護士の山本飛翔(つばさ)さんによる寄稿です。山本さんは2020年に「スタートアップの知財戦略」を出版、同年には特許庁主催「第1回IP BASE AWARD」知財専門家部門で奨励賞を受賞し、2022年には週刊東洋経済の法務部員が選ぶ弁護士ランキングの知的財産部門で1位を獲得しました。 また、大手企業とスタートアップの両方をサポートしてきた経験を生かし、特許庁・経済産業省「オープンイノベーションを促進するための支援人材育成及び契約ガイドラインに関する調査研究」(いわゆるモデル契約)に事務局と
GarageBand・Logic Pro X を使ったDTM/DAW(音源作成)やボーカル録音をし、Illustrator・Premier Pro・After Effectsでデザインやアニメーション作成をしている、WEBデザイナー & 童謡YouTuberのひまわりです。 著作権の対応について色々大変なもの。 基本的な考えとして、歌詞をなにかに使わせていただく場合は著作者である作詞のご本人に許可をいただかなくてはなりません。 その管理をJASRACへ委託している歌詞であれば、JASRACへ利用の手続きをとる・・・ということになりますが。 歌詞をしっかり掲載している動画や説明欄。コメントに書いてらっしゃる方も多いですよね。 本当のところ・・・歌詞は掲載してよいの? JASRAC管理曲ならYouTubeに歌詞の掲載可能! 筆者は「この曲をYouTubeに出してよいのか」の判断はとりあえず「J
このサイトの執筆を担当する斉藤は弁護士ですが、歌を歌うことも聞くことも好きです。また、著作権法のことも知っています(弁護士紹介のページはこちらです)。 スマートフォンの普及により、誰でも動画をアップロードできる時代となっています。そのような動画には、歌や音楽が含まれることが、しばしば起こります。そうした楽曲の使用は、すべて著作権法違反になってしまうのでしょうか?あるいは、動画投稿者が著作権者に高いお金を支払っているのでしょうか? 結論から言えば、そうではありません。現在の日本国内の法律や運用では、適法に、また、投稿者の金銭的負担もなく、カラオケ動画を動画共有サイトにアップロードする方法は存在します。 そのような内容について、分かりやすく説明します。なお、以下では、具体例で名前を使用する場合には、敬称などは省略しています。また、ある楽曲の歌詞が問題になる場合でも、これを直接引用していません。
マイクロソフトは、同社が提供する生成AIによるさまざまな支援機能を提供する「Copilot」製品群が、著作権侵害の心配なく使えると約束する「Copilot Copyright Commitment」を発表しました(英語、日本語) マイクロソフトは、生成AIがソースコードを生成してくれるGitHub Copilotや、プレゼン資料などを生成してくれる「Microsoft 365 Copilot」など、生成AIを活用した「Copilot」製品群を積極的に展開しています。 一方で、こうした生成的AIは既存のソースコード、画像、文書などを学習しているため、何らかの要因で既存のソースコードや画像、文書の複製に相当するものが生成され、それを知らずに利用した場合に利用者が著作権侵害により訴えられる可能性があるのではないか、と心配されています。 今回のマイクロソフトの発表した「Copilot Copyri
こんにちは。モロと申します。 実は数年前警察のお世話になり、数年裁判等をやって、昨年晴れて無罪放免となったのですが、そういえばその後どこにも情報をまとめていなかったことに気が付きました。 正直にいうとまったく気の進まない作業ですし、数年間これにかかりきりだったこともあり「わざわざまとめなくても誰でも知ってることでは……?」みたいな気持ちもあります。 とはいえ冷静に考えると大抵の人は一生関わり合いになることのない知識で、お世話になった界隈に対して何も残さないのも不義理という感じがしたため遅ればせながら筆を執らせていただきます。 はじめに 当記事は、実際に警察のお世話になり、数年間弁護士の方にご指導いただきはしたものの、あくまで法律の専門家でも何でもない一エンジニア(というか多少エンジニアリングをかじったデザイナー)によるもので、第三者による監修等もなされていません。 実体験に基づいて少しでも
たとえば、多くのウェブサイトやアプリで利用されている「Google アナリティクス」もその対象です。ウェブサイトやアプリに「Google アナリティクス」のタグやSDK(Software Development Kit)を組み込むと、利用者の端末からGoogle(第三者)に対して情報の送信が発生するためです。 この場合、そのウェブサイトやアプリでは以下の情報を「公表」または「通知」する必要があります。 「Google アナリティクス」は何の目的で導入したか送信先はどこか(この場合:Google LLC)Googleに送信される情報はどのような情報かGoogleは受け取った情報をどのように利用するかその他にも、Facebookの「いいね!」ボタンなどのソーシャルプラグインや、AdSenseなどの広告配信サービス、マーケティングオートメーションやABテストツールなどをウェブサイトやアプリに組み
ホーム ブログ 人工知能(AI)、ビッグデータ法務 Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権|知… はじめに Midjourney、Stable Diffusion、mimicなど、コンテンツ(画像)自動生成AIに関する話題で持ちきりですね。それぞれのサービスの内容については今更言うまでもないのですがMidjourney、Stable Diffusionは「文章(呪文)を入力するとAIが自動で画像を生成してくれる画像自動生成AI」、mimicは「特定の描き手のイラストを学習させることで、描き手の個性が反映されたイラストを自動生成できるAIを作成できるサービス」です(サービスリリース後すぐ盛大に炎上してサービス停止しちゃいましたが)。 で、この手の画像自動生成AIのようなコンテンツ自動生成AIですが、著作権法的に問題になる論点は大体決ま
自民党の改憲草案では新たに国防軍に関する記載が追加されました。 第二章の章題は「戦争の放棄」から「安全保障」に変更されています。 国防軍は「国際的に協調して行われる活動」を行う事ができると記載され、「集団的自衛権」を認める内容になります。 これにより米軍などの同盟国の軍隊が攻撃された際に国防軍が一緒に戦って防衛する事が可能になります。 また、国防軍に軍事審判所の設置も明記され、軍人等の職務の遂行上の犯罪などが通常の裁判所ではなく軍事審判所で裁かれるようになります。 そして9条の3には「国民と協力して」とあり改憲案前文3段と共に国民に「国防義務」を課しています。 18条2項では「意に反する苦役」に服されない事を定めていますが、それは12条で国益に反しない場合に限定しており、 国防を最大の国益として前述の「国防義務」と共に「徴兵制」を合憲とする事が可能になっています。 アメリカの情報公開により
実際に逮捕・起訴された人の事例をいろいろ読んでみると、普通に生活・仕事していてもされる時はされるんだと思う。 痴漢冤罪や荷物すり替えで違法薬物の運び屋にされるなどの巻き込まれケースだったり、もともとルール(法律・運用)が曖昧なグレーゾーンが拡大解釈で突然咎められたり、捜査機関の描いた架空のストーリーの登場人物にされたり、本人は犯罪の意識が希薄だったり、色々ある。 逮捕・起訴されると人生に大きなダメージを被る。会社なんかで災害を想定してBCP(事業継続計画)を事前に立てたりするけど、それと同じような感じで、万が一逮捕された場合でも「こうなる」をそこそこ認識して「こうする」を事前に決めておければ役に立つかもしれないと思うようになった。 概要 弁護士選び 逮捕~裁判の流れ 逮捕 逮捕後 留置場・拘置所 取調べ・調書 捜索差押 勾留請求・勾留質問 裁判 世論形成・名誉回復 参考事例・参考文献 概要
《この記事は約 9 分で読めます(1分で600字計算)》 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11)が発効することにより、「保護期間の延長」「一部非親告罪化」などの権利保護強化を伴う改正著作権法が、12月30日に施行されます。また、今年の5月に成立した改正著作権法には、「柔軟な権利制限規定」「教育の情報化対応」「障害者対応」「アーカイブ利活用」などの権利制限規定が盛り込まれており、一部を除き2019年1月1日に施行されます。本稿ではこの、ほぼ同時に行われる著作権法の変更内容について解説します。 なお、本稿は文化庁の「最近の法改正等について」で公開されている資料などを参考にして作成しています。 なにが変わるのか? 権利保護 TPP11協定に伴う制度変更は、権利保護を従来より強化する方向になっています。以下の5点が変更内容です。12月30日に施行されます。 著作物等の
民法の契約に関する内容が、120年ぶりに改正される。明治時代に制定された法律が現在まで変わらなかったというのも驚きである。当然ビジネス形態やそれを取り巻く環境は大きく変わり、現状に沿った改正がなされることになった。民法は私たちの生活やビジネスに直結するため、大きな影響が予想される。 改正案は2015年に既に通常国会で審議され、2017年度の国会で可決されれば2019年頃に施行される見込みである。施行までに期間が空いているのは、周知に時間がかかり、かつ影響が大きいことを示している。 民法が改正される点は約200項目あり、その中でもIT業界はシステム開発委託契約が大きく変わると見られている。委託契約が多いIT業界においては広範囲で影響を及ぼす可能性があるため、事前にどのようなものか把握し対応する必要があるのである。 ※2016年7月22日に公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を一部追
アート・エンタテインメントの業務を多く扱う「骨董通り法律事務所For the Arts」の弁護士による、著作権とそれにまつわる法律関連の連載です。クリエイターが気になる法律問題についてわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。 文:弁護士 永井幸輔(骨董通り法律事務所 for the Arts) ケース:クライアントからの依頼で、旅行情報誌の表紙のアートワークを制作することになった。メインビジュアルには紅葉の山の風景写真を使いたいが、手元に使える写真がなかったため、インターネットで探して利用することにした。著作権を侵害しないよう適法に写真を使うためには、どうすればよいだろうか。 今回は、著作物の「利用」の側面についてお話ししましょう。 自身で発表するかクライアント・ワークであるかを問わず、制作物に他人のアートワークを使用することも少なくないのではないでしょうか。既存の作品には、
弁護士法人港国際グループは2月20日、FC2ブログ・FC2動画などを運営する米FC2.Inc社(以下、FC2)に対し、ブログ投稿者の情報開示を求める仮処分命令が下ったと発表した。FC2側はすでに当該ブログの情報開示に応じている。 FC2に出された仮処分命令 FC2は会社がラスベガスにあり、日本国内での管轄が認められないため、これまでは国内から裁判を起こすことができなかった。しかし、2012年の民事訴訟法改正で「日本で事業を展開しながら支店を有していない場合、国際管轄を認める」との規定が追加されており、今回はこの規定が適用された「知るかぎりではおそらく初の事例」(弁護士法人港国際グループ 最所弁護士)とのこと。 上記のような理由(国内から裁判を起こしにくい)から、違法アップロードなどの温床となりやすく、一部には「無法地帯」と呼ぶ声もあったFC2だが、裁判を起こす手順が確立された以上、今後は「
By renatesol 著作権制度の解説資料として文化庁が公式サイト上にて「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」と「違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(子ども用)」というPDFファイルを公開しており、かなり参考になる記述が見受けられます。 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/index.html まずは違法ダウンロードの定義を示した図 特に「子ども用」は非常に分かりやすく書かれており、例えばQ3の「CDやDVDとして売られている音楽や映画と違って、テレビの番組は無料で見ることができますが、このように無料で放送されているテレビの番組の海賊版をダウンロードする行為も刑罰の対象にな
株式会社8bitのスタッフブログです。こんにちは。株式会社8bitの高本です。 先週「Web制作とお金の話し」を当ブログに書いた際に、様々な方からご意見をいただき、非常に勉強になりました。 ありがとうございます。 その中で、契約も非常に重要であるというご意見をいただきました。 確かにおっしゃる通りでクライアントとのやり取りでお金の前にきっちり契約書を交わすということは重要だと思います。 Web制作の契約もそうですが、不特定多数を相手にしているWebサービスの利用規約や会員規約もかなり重要なポイントではないかと思います。 実際のところ、よく分からないから、他のサービスを参考にしている場合も結構あると思います。 参考にするのは良いとして、サービスによって内容も違いますし、運用する会社や個人によっても保障できる範囲は異なると思います。 Webサービス以外でもサービス提供している場
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