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「歌ってみた」の著作権〜Youtube、Twitter、TikTokのカラオケ配信・・・違反にならない場合を弁護士が解説(裁判例を基に)
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このサイトの執筆を担当する斉藤は弁護士ですが、歌を歌うことも聞くことも好きです。また、著作権法の... このサイトの執筆を担当する斉藤は弁護士ですが、歌を歌うことも聞くことも好きです。また、著作権法のことも知っています(弁護士紹介のページはこちらです)。 スマートフォンの普及により、誰でも動画をアップロードできる時代となっています。そのような動画には、歌や音楽が含まれることが、しばしば起こります。そうした楽曲の使用は、すべて著作権法違反になってしまうのでしょうか?あるいは、動画投稿者が著作権者に高いお金を支払っているのでしょうか? 結論から言えば、そうではありません。現在の日本国内の法律や運用では、適法に、また、投稿者の金銭的負担もなく、カラオケ動画を動画共有サイトにアップロードする方法は存在します。 そのような内容について、分かりやすく説明します。なお、以下では、具体例で名前を使用する場合には、敬称などは省略しています。また、ある楽曲の歌詞が問題になる場合でも、これを直接引用していません。