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ブックマーク / blog.livedoor.jp/businesslaw (72)

  • ここまでやるか、な表明保証の骨抜き文言 : 企業法務マンサバイバル

    2014年11月26日23:00 ここまでやるか、な表明保証の骨抜き文言 カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0) ライセンス契約や投資契約等にはつきものの「表明保証」条項ですが、ここまでやるか、と呆れるような骨抜き文言を見かけたのでメモ。 甲は、契約締結日において、甲が知り得る限り(認識可能であった場合を含むが、軽過失により認識できなかった場合を除く。)において、乙に対し以下の各号を表明及び保証する。ただし、乙による契約締結の可否判断に影響を与えないものと合理的に判断される軽微な事由については、この限りではない。 ここまで骨抜きに一生懸命になっている姿を見ると、よーやるわ、を通り越して、いっそのこと 以下の事項については、申し訳ないんですが表明保証できません。 って書いてくれた方が男気を感じますね・・・。 「法務」カテゴリの最新記事 「_契約法務」カテゴリ

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  • グローバル企業の利用規約が、一切の妥協を許さない水準を目指しはじめた : 企業法務マンサバイバル

    2014年11月21日07:00 グローバル企業の利用規約が、一切の妥協を許さない水準を目指しはじめた カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) グローバル企業の利用規約をウォッチしていると、最近になって各社次のステージにレベルUPしてきたな、と感じます。 ひとつは、Appleのデベロッパー(アプリ開発者)向け規約の変化です。これまで、英語版一槍で貫いてきたこの規約が、9月のiOS8リリースとともに改定されたバージョンから、ついに多言語対応となったのです。翻訳の品質はやや疑問符が残るところはありますが、お殿様のようなあのAppleが、消費者向けではないBtoBサービスに対してまで多言語対応のリーガルコストをかける覚悟を決めたことに、大きな時代の変化を感じます。 そしてもう一つが、ハイヤー配車サービスのUberのユーザー向け利用規約。米国

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  • ライセンス契約再考 : 企業法務マンサバイバル

    2014年11月16日22:00 ライセンス契約再考 カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 自分が保有する知的財産の利用を第三者に許諾することを、ライセンスと言い、そのために結ぶ契約が、ライセンス契約です。 ライセンス契約に関するひな形は、既に相当な数が世の中に出回っていて、それを流用すれば、だれでも“それらしい”契約書が作れてしまいます。しかし、これまでにない新しいタイプのプロパティをライセンスしたり受けたりしようとする際に、そういったひな形を大きくアレンジした契約書を作らなければならなくなると、改めて、 1)ライセンス契約とは、そもそも何を許諾するものなのか? 2)ライセンスの対象としているものは、法的に知的財産と言えるのか? 3)ライセンスによって、どこまで・誰までを制約しようとしているのか? について考えさせられ、深い沼に足を

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  • 【本】法務部員のための契約実務共有化マニュアル ― 法務部員向けではなく、営業担当者向けユーザーズガイドだった件 : 企業法務マンサバイバル

    2014年11月06日07:00 【】法務部員のための契約実務共有化マニュアル ― 法務部員向けではなく、営業担当者向けユーザーズガイドだった件 カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 昨日のTwitterのTLの一部でちょっと盛り上がってたネタの一つが、自社の契約ひな形について、現場向けのユーザーズマニュアル(解説書)を作るのはどうか?というもの。ネタ振りは@overbody_bizlaw先生。 契約書はときに難解かつ複雑であり、その場合担当部門にとって締結後の行為規範にはなりえない。なので内容をわかっている法務サイドが担当部と協力して平易化したユーザーズガイドを作る必要がある場面が結構ある気がしているのだが、現場的にはどうだろう。自分は過去に1回聞いたことがある位かな。— shibaken_law (@overbody_bizla

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  • 【学会誌】法とコンピュータ No.32 ― 提供元基準 vs 提供先基準論争は続くよどこまでも : 企業法務マンサバイバル

    2014年09月15日21:00 【学会誌】法とコンピュータ No.32 ― 提供元基準 vs 提供先基準論争は続くよどこまでも カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 法とコンピュータ学会の2014年7月版学会誌を入手。当然ながらパーソナルデータネタ盛りだくさんとなっていて、関心のある方も多いのではと思います。しかし、学会ウェブサイトは更新・運営の手が止まっている様子で、弁護士会館ブックセンターさんあたりに行かないと入手困難かもしれません。 中でも、岡村久道先生の基調講演録(論稿+スライド)がアツかったです。個人情報保護法における容易照合性の判断基準について、提供元基準か提供先基準かという論争について、「政府解釈は提供元基準」ということですでに終止符が打たれたかのように早とちりしていた私でしたが、この講演では岡村先生が ・『石に泳ぐ魚

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  • 国際課税ルールの大転換とデジタルコンテンツ取引への影響 : 企業法務マンサバイバル

    2014年05月30日08:00 国際課税ルールの大転換とデジタルコンテンツ取引への影響 カテゴリ法務_租税法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) ジュリスト6月号の特集は「加速する国際課税制度の変容」。税法にはあまり興味関心がなかった法務パーソンも、自社ビジネスに影響がでないか、これを読んでチェックされたほうがよいかも。 Jurist (ジュリスト) 2014年 06月号 [雑誌] [雑誌]有斐閣2014-05-24 「総合主義」から「帰属主義」への転換 一番のポイントは、これまで、国内に恒久的施設(PE)を有する場合にのみ日源泉の所得に対して内国法人や居住者と同様にその全所得を総合合算する、いわゆる「総合主義」を採用していたところを、これからは PEの果たす機能や事実関係に従って外部取引・資産・リスク・資を PEに帰属させ、PEと店等との内部取

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  • Oh 準個人情報 君の名を呼べば僕は切ないよ : 企業法務マンサバイバル

    2014年04月17日08:00 Oh 準個人情報 君の名を呼べば僕は切ないよ カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(1)Trackback(0) パーソナルデータの議論に、久しぶりに大きな動きがありました。 先日、安倍総理が新経連のサミットで「IT利用を推進する規制改革として、ビッグデータに含まれるパーソナルデータの利用が進むよう、個人情報保護法の改正を行う」と明言したとの報道もあり、そんな風向きは感じていましたが、早速その意向が十二分に汲まれた案が提示されたとのこと。ここまでの議論はなんだったんだと切なくなるほどのそのドラスティックさに、委員が混乱している様子が記事からも伺えます。 ▼「準個人情報」など類型示す事務局案に異論相次ぐ、パーソナルデータ検討会 事務局案によると、保護されるパーソナルデータの範囲について、現行法の「個人情報」の定義を維持しながら、「特

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  • 解雇規制再考 ― 企業と労働者双方によるミスマッチ責任分担論 : 企業法務マンサバイバル

    2014年04月06日23:30 解雇規制再考 ― 企業と労働者双方によるミスマッチ責任分担論 カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 2011年以降あまり話題にならなくなった(弊ブログで最後にとりあげたのも2010年夏ごろ)解雇規制が、現政権になってからにわかに騒がしくなってきました。そんな時宜を捉えたジュリスト4月号特集「厳しい?厳しくない?解雇規制」は、非常に良い特集となっています。 感想とあわせ、私もこのテーマについて、企業の視点から少しだけ意見を述べてみたいと思います。 Jurist (ジュリスト) 2014年 04月号 [雑誌] [雑誌]有斐閣2014-03-24 「いつもの方々」じゃないのがイイ 岩村正彦先生の監修のもと、特集に論稿を寄せてらっしゃるのは以下5氏。まず良かったのが、水町雄一郎先生、濱口桂一郎先生、大内伸哉

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  • さあ、本当のサバイバル : 企業法務マンサバイバル

    2014年04月01日07:07 さあ、当のサバイバル カテゴリ法務_法務キャリア論 businesslaw Comment(10)Trackback(0) やっぱり法曹を目指すことに決めました。「やっぱり」というのは、2002年〜2003年にかけて、まだ人事総務部門所属だった私が法務部門に移してもらおうとしていたころに旧試験を受験した経験が有り、恥ずかしながら改めて、となるためです。 弊ブログにも何度か書きつけてきた(これとかこれとかこれ)ように、ここに至るまでに何度かもやもやしてきたわけですけれども、これだけ長いことビジネスにまつわる法律問題の解決に携わり、今後も携わり続けるであろうと考えた時、“あえて法曹資格を取得しない合理的な理由”がありませんでした。自分の能力からみた合格可能性の高低とか、年齢とか、法科大学院が今後も存続しえるのかとか、司法試験の制度がまた変わるかもとか、弁護士

    さあ、本当のサバイバル : 企業法務マンサバイバル
  • 外国企業との秘密保持契約における注意義務の水準 : 企業法務マンサバイバル

    2014年03月24日07:00 外国企業との秘密保持契約における注意義務の水準 カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) BLJ5月号で、あの『英文ビジネス契約書大辞典』の山孝夫先生が新しく英文契約書のノウハウについての連載を始められていて、そこで取り上げられていたネタが早速ツボ。 BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2014年 05月号 [雑誌] [雑誌]レクシスネクシス2014-03-20 お題は、秘密保持契約や信託契約などにおける相手方の情報・資産を受け取った側(Receiving Party)の注意義務の水準について。先週メンバーの一人にNDAのレクチャーをしていた際、まさに話題にしていたポイントでした。 山先生の著作ではおなじみの登場人物「飛鳥凛」が、「ブラック・パンサー社」と秘密保持契

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  • 【本】ITビジネスの原理 ― ハイコンテクストな法務 : 企業法務マンサバイバル

    2014年02月17日08:00 【ITビジネスの原理 ― ハイコンテクストな法務 カテゴリ法務_法務キャリア論 businesslaw Comment(0)Trackback(0) あるサービスを提供している中で、まったく意図しないことでお客様からお叱りを受ける事案に遭遇しました。モノを売るにせよ、サービスを売るにせよ、無機質な「機能」だけで満足してもらえる時代はとっくに終わっていて、それを買う人に「ワクワク」を添えて提供して差し上げられるかどうかが問われているということを、現在進行形で身に積まされている日々です。 そんな中、自分が今いるIT業界の今後を学ぼうと思って手にとった『ITビジネスの原理』というを読んで、その「ワクワク」の提供能力の有無が、その事案での経験と重なって、自分が今やっている法務という仕事の今後にも大きく関わるのではないかと、考えさせられた次第です。 ITビジネ

    【本】ITビジネスの原理 ― ハイコンテクストな法務 : 企業法務マンサバイバル
  • 【本】若手弁護士のための民事裁判実務の留意点 ― 話し相手は裁判官 : 企業法務マンサバイバル

    2014年02月01日12:00 【】若手弁護士のための民事裁判実務の留意点 ― 話し相手は裁判官 カテゴリ法務_訴訟対応 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 「若手弁護士向け」というタイトルで私には敷居が高いかな?と思いきや、流暢な講義を聞いているような筆致でとても読みやすいでした。企業法務に携わる人が、裁判とはどういう手続きで、どのように進んでいくのかをすみずみまで理解したいのであれば、このが一番ではないでしょうか。 若手弁護士のための民事裁判実務の留意点 [単行]圓道 至剛新日法規出版2013-05-20 2月1日現在、Amazonだと品切れ表示になっていますが、私が入手した平成26年1月6日付第二版がちょうど発行されたところのようですので、そろそろ市場には出回っているものと思います。 2014.2.9追記: 圓道先生より、Amazonでは

    【本】若手弁護士のための民事裁判実務の留意点 ― 話し相手は裁判官 : 企業法務マンサバイバル
  • 法務パーソンのための基本書ブックガイド2014 第三版 : 企業法務マンサバイバル

    2013年12月22日10:00 法務パーソンのための基書ブックガイド2014 第三版 カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 年末の風物詩、ビジネスロー・ジャーナルのブックガイドの季節です。 BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2014年 02月号 [雑誌] [雑誌]レクシスネクシス2013-12-21 「この覆面座談会企画に毎年登場してる法務担当者って、管理人のはっしーさんも入ってるんですよね?」と聞かれることがありますが、私がでるなら顕名ででますし、これまで入ったこともなければ、お誘いをいただいたことすら一度もないんですよ。誘われない理由が何かあるんでしょうね・・・。 今年については、寄稿されている法務パーソンの方々もあまりマニアックなを紹介されておらず、9割がた購入済みのだったのですが、P

    法務パーソンのための基本書ブックガイド2014 第三版 : 企業法務マンサバイバル
  • 自炊代行と複製主体性(または代行者性) : 企業法務マンサバイバル

    2013年12月17日08:30 自炊代行と複製主体性(または代行者性) カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) NBL1015は取り上げるべき話題が盛りだくさんではあるのですが、「自炊代行事件(東京地判平成25・9・30、同平成25・10・30)における複製主体の判断について」と題する池村聡先生の判例評釈については、ぜひ個人的にも支援したく、一部紹介とコメントをさせていただきたいと思います。 件判決は、利用者の複製主体性を明確に否定している。しかしながら、利用者の複製主体性を判断するに際しては、利用者が複製の対象となる著作物を購入・指示していることや、裁断やOCR処理の有無、複製物の納品方法を支持していること等をどう評価するか(略)という視点からの検討も必要であると思われるところ、件判決においては、かかる視点が欠けているように

    自炊代行と複製主体性(または代行者性) : 企業法務マンサバイバル
  • 法務という仕事の楽しみ方 契約書編 : 企業法務マンサバイバル

    2013年10月17日08:30 法務という仕事の楽しみ方 契約書編 カテゴリ法務_法務キャリア論 businesslaw Comment(1)Trackback(0) いろんな会社のいろんな法務の人を見ていると、法務の仕事って他の事務職よりも向き不向きがはっきりと出やすいように思っているのですが、それはなぜなのか・どこに違いがあるのかを考えてみました。 法務の仕事をやると、1年も経たないうちに、楽しめる人と苦しさしか感じられず楽しめない人がくっきりと二分されます。リスクの発見・分析と、それを背負うべきか否かの判断を毎日迫られる仕事ということもあり、苦しさしか感じない人にとっては毎日が地獄のように感じられ、逃げるような態度と行動が目立つようになります。そういった態度・行動はアウトプットとしての成果物の品質にも現れて評価も必然的に低くなり、人もそれを自覚せざるをえない状態となって、自然とリ

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  • 【本】新訂版 個人情報保護法 ― 「匿名化」時代の保護法再考 : 企業法務マンサバイバル

    2013年08月02日08:00 【】新訂版 個人情報保護法 ― 「匿名化」時代の保護法再考 カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 日の個人情報保護法の基書・概説書として最高峰にあるこの。この数年手に入らない状態が続いていましたが、ようやく2刷となり、手に入るようになりました(Amazonにはまだ反映されてないようですが)。 個人情報保護法 [単行] 著者:岡村 久道 出版:商事法務 (2009-03) 恥ずかしながら、自分用には黄色い表紙の旧版しか持っておらず、出版社在庫もなかったため、数年前から古が出ていないか毎週のようにブックタウンじんぼうなどで定期的に探していたところでした。 概説書は辞書的に使うものであり会社にあればいいという考え方もありますが、今回この2刷となった新訂版をもう一度最初から読んで、このはやはり自

    【本】新訂版 個人情報保護法 ― 「匿名化」時代の保護法再考 : 企業法務マンサバイバル
  • 【本】M&Aを成功に導く法務デューデリジェンスの実務 ― DDの基本と応用 : 企業法務マンサバイバル

    2013年06月18日08:00 【】M&Aを成功に導く法務デューデリジェンスの実務 ― DDの基と応用 カテゴリ法務_M&A/経済法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) デューデリがあまり問題とならないグループ会社の再編案件を除くと、一企業に所属する法務パーソンがピュアなM&A案件に携われる機会はそうそう多くないでしょう。しかも、億単位のお金が動くことにより自動的に取締役会案件になり、となるとデュープロセス的には経験豊富なきちんとした法律事務所を選び、高いフィーを払ってお任せてしまう・・・ということになりがち。結果、様々な企業の案件が4大と呼ばれるような大手事務所やM&Aを専門に手がける中堅事務所にのみ集中し、ノウハウも彼らだけに溜まるという循環ができるわけです。いつ案件が立ち上がるかわからないだけに、法務部員が気づいたら蚊帳の外ということにならな

    【本】M&Aを成功に導く法務デューデリジェンスの実務 ― DDの基本と応用 : 企業法務マンサバイバル
  • 「パーソナルデータ研究会報告書」に出てくるパーソナルデータの区分と取り扱いルールを表に整理してみた : 企業法務マンサバイバル

    2013年06月13日08:00 「パーソナルデータ研究会報告書」に出てくるパーソナルデータの区分と取り扱いルールを表に整理してみた カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 5月下旬にもちょっとだけ紹介した総務省のパーソナルデータ研究会の報告書が、パブコメを経て確定版として昨日リリースされました。 ▼「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」報告書の公表(総務省) 一言で言えば、語られている内容には目新しさはあまりないながらも、これまでの国内でのパーソナルデータに関する議論が過不足なくまとめ上げられた上で総務省のお墨付きがついた形となり、(国際的な目線に耐えうるのかはやや懸念を抱くものの、)昨年リリースされたスマートフォンプライバシーイニシアティブとあわせて、この文書が日のネットビジネスにおける個人情報・パーソナルデータの考え方の

    「パーソナルデータ研究会報告書」に出てくるパーソナルデータの区分と取り扱いルールを表に整理してみた : 企業法務マンサバイバル
  • おすすめ企業法務系ブログ15+α選 : 企業法務マンサバイバル

    2013年05月31日08:00 おすすめ企業法務系ブログ15+α選 カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 海外の法務ニュースサイトにて、ブログランキング記事を立て続けに目にしました。なぜ今なのかは全くわかりません。 ▼Top 10 in Law Blogs: Elizabeth Warren, UK Social Media Law, Alternative Workweeks ▼Top 30 Law Blogs of 2013 ということで、私も久しぶりにブログのご紹介をしてみようかと思います。法務系の国内ブログは、私が捕捉している範囲で120程度ありますが、今日現在も着実に更新され私が楽しみに拝読している企業法務系ブログをコメントを添えてご案内してみました。あの有名ブログが抜けてるよ?と思われる方もいらっしゃると思いますが、私の趣

    おすすめ企業法務系ブログ15+α選 : 企業法務マンサバイバル
  • 【本】デジタルコンテンツ法制 ― 企業法務マンは宝の地図を手に入れた! : 企業法務マンサバイバル

    2013年05月28日07:30 【】デジタルコンテンツ法制 ― 企業法務マンは宝の地図を手に入れた! カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(2)Trackback(0) 家の積読の山の中に1年近く紛れてしまっていたのがこの。なぜ今、その積読の山からこれを取り出したかといえば、著者のお一人である増田雅史先生ご人にお会いする機会に恵まれたからなんですね。 デジタルコンテンツ法制 [単行] 著者:増田雅史・生貝直人 出版:朝日新聞出版 (2012-03-07) 初めてお目にかかった席で先生自ら私にこのをご恵贈くださろうと差し出され、瞬間黙って受け取ってお茶を濁そうかとも思ったのですが、根が正直な私は「実はすでに購入済みなのですが、まだ読めていないんです・・・。」とご人を前に告白(恥)。その節は大変失礼しました。 さっそく拝読させていただいて、もったいな

    【本】デジタルコンテンツ法制 ― 企業法務マンは宝の地図を手に入れた! : 企業法務マンサバイバル