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  • アーク監査法人と明治監査法人合併 →明治アーク監査法人誕生 : ■CFOのための最新情報■

    12月31 アーク監査法人と明治監査法人合併 →明治アーク監査法人誕生 カテゴリ:会計監査 2016年1月4日付けで、アーク監査法人と明治監査法人が合併し、「明治アーク監査法人」が誕生します。 [アーク監査法人]合併に関するお知らせ 明治監査法人が存続監査法人。 「会計監査」カテゴリの最新記事

    アーク監査法人と明治監査法人合併 →明治アーク監査法人誕生 : ■CFOのための最新情報■
  • 【e-Tax】 2016年度分の確定申告から「ICカードリーダー」不要に 書類はPDFでメール送信可能に : ■CFOのための最新情報■

    2月9 【e-Tax】 2016年度分の確定申告から「ICカードリーダー」不要に 書類はPDFでメール送信可能に カテゴリ:税務会計 日経新聞(2015/2/8)によると、来年2016年度分の確定申告から使い勝手を改善し、インターネットで納税手続きしやすくするようです。 今は人確認するための機器を利用者がそろえる必要があるが、携帯電話で確認できるようにする。住宅ローン減税などの申請に必要な書類も紙での提出が不要になり、自宅で手続きが完結するようになる。納税者の負担を減らし、事務の効率化にもつなげる狙いだ。 (中略) 利用者がネット上の手続き画面で携帯電話番号を入力すると専用の認証コードがメールなどで通知される。システムから認証コードを携帯電話に入力するよう指示する電話が自動通話でかかってくるので、携帯にコードを入力すれば人確認が終わる。 紙の書類のやりとりも不要にする。今はネットで申告

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  • 【税制改正】 会社更生法適用会社の法人税免税特例を廃止 ―JALの税優遇への批判を受けて : ■CFOのための最新情報■

    12月25 【税制改正】 会社更生法適用会社の法人税免税特例を廃止 ―JALの税優遇への批判を受けて カテゴリ:税務会計 日経新聞(2014/12/25)によると、2010年度までに会社更生法を適用された企業は最長7年間、法人税の納税を免除される特例を20414年度末で廃止するようです。 公的支援を受けたJALが再上場し、利益を上げながら法人税を納めていないことへの批判に対応したもの。JALは2014年3月期決算の純利益は約1600億円でしたが、免税措置のため法人税を払っていません。 この問題は、以前から指摘されていました。企業努力により利益を上げ続けていた会社(ANA)は税金を払い続け、一度潰れた会社がその後利益を上げても税金を免除され続けるというのは不公平です。JALの植木社長は、繰越欠損金制度のルールに従っただけであると、税金を払わないのは当然のことというような主張をされていたことが

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  • 賃貸不動産物件のフリーレント期間の税務上の取扱い : ■CFOのための最新情報■

    12月16 賃貸不動産物件のフリーレント期間の税務上の取扱い カテゴリ:税務会計 週刊税務通信(2014/12/1号)より。 賃貸不動産物件のフリーレント期間に係る収益計上の考え方には、以下の2つが考えられます。 (1) フリーレント期間は収益計上せず、実際に賃料を受領した期間から収益認識 (2) 賃料総額をフリーレント期間を含む賃貸期間で按分し、賃貸期間にわたって収益計上 従来、”中途契約できない”ことを条件にフリーレントを行っている契約の場合は、(2)の処理が妥当であるとされていました。 しかし最近は、前提条件が変化し、稼働率向上を目的としてフリーレント期間を儲けるケースが一般化しています。そこで、週刊税務通信が国税庁に確認したところ、(1)の処理でも税務上認容されるようです(税務調整は不要)。詳細は週刊税務通信(2014/12/1号)をご覧下さい。 「税務会計」カテゴリの最新記事

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  • トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 : ■CFOのための最新情報■

    12月9 トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 カテゴリ:税務会計 旧トステム(現LIXILグループ)の創業者の長女が相続財産について約110億円の申告漏れを指摘されたと報じられています(過少申告加算税を含む追徴税額は約60億円)。 経緯は以下のとおり。 トステム創業者で、住生活(現LIXIL)グループ元会長が、住生活グループの筆頭株主として保有していた約1347万株を売却。 ↓ そこで得た約220億円をファミリー会社(非上場)に出資(=上場株式が非上場株式に変換)。 ↓ この取引後に創業者が死亡。長女が非上場株式を相続。 ↓ 長女は、財産評価基通達どおり、非上場株式を時価がわからない株式として約85億円と評価して申告。 ↓ 国税は、約110億円の申告漏れを指摘。 通達どおり類似業種比準価格方式で評価したが、過少評価と判断された

    トステム創業者長女 通達通りに評価するも「著しく不適当」と認定 110億円申告漏れ 追徴60億円 : ■CFOのための最新情報■
  • 取締役・監査役の兼務は合理的な範囲にとどめてください! /コーポレートガバナンス・コード案 : ■CFOのための最新情報■

    11月28 取締役・監査役の兼務は合理的な範囲にとどめてください! /コーポレートガバナンス・コード案 カテゴリ:コーポレート・ガバナンス 続きです 昨日エントリーしました、「コーポレートガバナンス・コードの基的な考え方に係るたたき台」に関しての続きです。 コード案では、独立社外取締役を2人以上置くよう促しているだけではなく、取締役会等の実効性の確保も求めてる点についても押させておくべきかと思います。 これについても、コード案の文章を確認しておきましょう。【原則4−11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきである。また、監査役には、財務・会計に関する適切な知見を有している者が1名以上選任されるべきである。 取締役会は、取締役会全体として

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  • 株主総会はホントに開催しなければならないのか? : ■CFOのための最新情報■

    10月31 株主総会はホントに開催しなければならないのか? カテゴリ:コーポレート・ガバナンス 先日、『株主総会分散化は難しいのでは?』というエントリーで述べたとおり、3月期決算会社の上場企業の株主総会が6月下旬に集中していることを分散化するために、経済産業省において『株主総会のあり方検討分科会』というものが立ち上がり、今月15日に第1回の会合が行われました。 その議事要旨が経済産業省のサイトにアップされておりますが(こちらから閲覧できます)、これを読むと、機関投資家を中心に株主総会分散化(株主総会の集中の回避)を強く求めているように感じます。ある機関投資家の方は、「株主総会の集中に苦しめられている」と述べています。 株主総会の6月開催を7月開催に分散化するという意見の他、株主総会招集通知の早期発送(もしくは電子化)や電子投票を求める声もありました。現行の四半期開示制度を考えると総会の分散

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  • JICPA 「重要な虚偽表示リスクと全般統制の評価」等を公表 : ■CFOのための最新情報■

    10月7 JICPA 「重要な虚偽表示リスクと全般統制の評価」等を公表 カテゴリ:会計監査 日公認会計士協会は7日、IT委員会研究報告第46号「重要な虚偽表示リスクと全般統制の評価」等を公表しました。 [JICPA]IT委員会研究報告第46号「重要な虚偽表示リスクと全般統制の評価」及び「公開草案に対するコメントの概要とその対応」の公表について 研究報告は、全般統制の具体例と全般統制が機能しなかったことがITに起因する重要な虚偽表示の要因となった事例を併せて示し、全般統制と重要な虚偽表示リスクの関連を明らかにするとともに、全般統制を評価する際の留意事項についてまとめたもの。 公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応もあわせて公表されています。 なお、研究報告が公表されたことに伴い、次の研究報告は廃止されました。 [JICPA]IT委員会研究報告第35号「ITに係る内部統制の枠組

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  • 粉飾決算の「プロデュース」 会計士の実刑確定へ 懲役3年6ヶ月 : ■CFOのための最新情報■

    9月19 粉飾決算の「プロデュース」 会計士の実刑確定へ 懲役3年6ヶ月 カテゴリ:企業不祥事 粉飾決算を行った新潟県長岡市の工作機械メーカー「プロデュース」(JASDAQ上場廃止)を担当していた隆盛監査法人(破産)の代表社員・××被告に対して、懲役3年6ヶ月の実刑が確定したようです。 被告は、「プロデュース」の上場前・上場後に、元社長と共謀し粉飾決算を行なった証券取引法(現・金融商品取引法)違反の疑いで逮捕され、さらには監査法人の資金約4900万円を自身が経営する会社の口座に移した業務上横領の疑いも持たれていました。 以下、日経電子版(2014/9/19)より一部抜粋。 新潟県長岡市の工作機械メーカー「プロデュース」の粉飾決算事件で、公認会計士として監査を担当し、旧証券取引法違反や業務上横領などの罪に問われた××被告(45)について、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は19日までに上告を

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  • 改正会社法の概要 ―社外取締役がいない企業は開示の適用時期に注意 : ■CFOのための最新情報■

    8月27 改正会社法の概要 ―社外取締役がいない企業は開示の適用時期に注意 カテゴリ:財務会計コーポレート・ガバナンス トーマツのサイトに、改正会社法の概要説明(企業統治に関するもの)が掲載されております。 [トーマツ]改正会社法の概要 改正会社法の施行日は、現在のところ、2015年4月又は5月となる見込みです。 改正会社法が2015年4月又は5月に施行されれば、3月決算の会社が3月末日時点で社外取締役を選任していない場合、同年6月に開催される定時株主総会において社外取締役を置くことが「相当でない理由」の説明が求められることになります。 その場合、当該定時株主総会の議案として社外取締役の選任が提案されている場合であっても、「相当でない理由」を説明しなければなりません。 社外取締役がいない企業はご留意下さい。 「財務会計」カテゴリの最新記事

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  • 清和監査法人 新規契約締結1年間停止の行政処分 : ■CFOのための最新情報■

    7月8 清和監査法人 新規契約締結1年間停止の行政処分 カテゴリ:会計監査 金融庁は8日、清和監査法人に対する行政処分を行いました。 [金融庁]監査法人の処分について 公認会計士・監査審査会の勧告(6月13日)から1ヶ月も経たずに処分発表です。 すごい勧告文が出ましたので最悪の結果も想定されましたが、業務改善命令(業務管理体制の改善)と新規契約締結1年間停止という処分内容でした。 「会計監査」カテゴリの最新記事

    清和監査法人 新規契約締結1年間停止の行政処分 : ■CFOのための最新情報■
  • 金融庁 「インサイダー取引規制に関するQ&A」を追加 ―不正に利得を得る意図がない自社株取引を容認 へ : ■CFOのための最新情報■

    6月28 金融庁 「インサイダー取引規制に関するQ&A」を追加 ―不正に利得を得る意図がない自社株取引を容認 へ カテゴリ:証券市場 金融庁は27日、 「インサイダー取引規制に関するQ&A」を公表しました。 [金融庁]「インサイダー取引規制に関するQ&A」の追加について 2008年に公表された「インサイダー取引規制に関するQ&A」に、(問3)が追加されております。 これは、「金融・資市場活性化に向けての提言」において、「投資に資金を振り向ける余力とリテラシーがありながら、インサイダー取引規制との関連で、上場会社の役職員等が持株保有に過度に慎重になっているとの指摘もみられる。社内ルールの見直しの働き掛けや、インサイダー取引規制の見直し等が必要と考えられる。」との提言を受けたことを踏まえたもの。 今回の(問3)の追加により、「重要事実」を知ったり、知りうる立場にいたりするだけで、不正に利得を

    金融庁 「インサイダー取引規制に関するQ&A」を追加 ―不正に利得を得る意図がない自社株取引を容認 へ : ■CFOのための最新情報■
  • J-IFRSの内容が明らかに : ■CFOのための最新情報■

    6月11 J-IFRSの内容が明らかに カテゴリ:IFRS ASBJ(企業会計基準委員会)の「IFRSのエンドースメントに関する作業部会」というところが、J-IFRS(日版IFRS)をどうするかという議論をしておりますが、これまで14回の作業部会を開催しています。 今秋にも公表されるといわれているJ-IFRSの公開草案に向けて最終段階に入ってきたとか。 [IT Pro]「日版IFRS」公開草案に向け最終段階へ、ASBJが作業部会開催 公開草案の仕様(構成?)は以下のようになるようです。 (1)修正版IFRSの公開草案の公表に当たって 修正版IFRS(日版IFRS)に関する議論の目的や経緯、全体の内容 (2)修正版IFRSの適用 修正版IFRSの適用時期や適用される基準 (3)修正会計基準第1号「のれんの会計処理」 のれんに関して、IFRSを修正・追加した基準 (4)修正会計基準第2号

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  • 監査法人の「仕訳テスト」により不正が発見された事例 : ■CFOのための最新情報■

    6月10 監査法人の「仕訳テスト」により不正が発見された事例 カテゴリ:企業不祥事 監査法人の「仕訳テスト」により不正が発見された事例がありました。 不正発見事例として参考になると思います。監査人の方は特にご一読を! [長野計器]会社法 397 条 1 項報告に関する調査委員会 「調査報告書」 監査法人の「仕訳テスト」を実施したところ、 → 金額の大きな仮払が検出され →監査法人が監査役に報告し、 →調査委員会が設置され →不正が発覚した というもの。 「仕訳テスト」を実施したところ、仕訳データの摘要欄には「A」(取締役の名前?)の記載がある金額の大きな仮払が検出。その後の調査で、これは取締役A氏(経理部長兼務)が、社内の規程等で定められたルールを無視して別会社(筆頭株主でもある会社)に融資を実行したことが発覚。この別会社の社長(当時の長野計器の社長でもあった)から善処方の指示を受けて取締

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  • JR北海道 社外取締役に「やらせ」発覚時の社長 : ■CFOのための最新情報■

    5月28 JR北海道 社外取締役に「やらせ」発覚時の社長 カテゴリ:コーポレート・ガバナンス これは意識が低いと言われても仕方ない。 JR北海道は27日の取締役会で、非常勤(社外)取締役に北海道電力会長の佐藤佳孝氏(64)と道経済部観光振興監の神姿子(じん・しなこ)氏(57)を起用する役員人事を決定した。佐藤氏は2011年に北電泊原発を巡る「やらせ」問題が発覚した当時の社長。レール検査記録改ざんなど不祥事が相次いだJRは、コンプライアンス(法令順守)が問われ再生途上にあるだけに、識者からは「信頼回復にふさわしい人事か」と疑問の声も出ている。 「やらせ」問題は、泊原発3号機でのプルサーマル計画を巡るシンポジウムで社員に参加を促すメールを送ったり、社員が賛成の立場で意見表明したりした。 佐藤氏は自身のやらせへの関与を否定したが、管理責任を問われ11年10月、減給処分を受けたほか道議会に参考人と

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  • J-SOXはもう廃止したらどうなの!? : ■CFOのための最新情報■

    5月25 J-SOXはもう廃止したらどうなの!? カテゴリ:会計監査 新規上場後3年間に限り、内部統制監査(J-SOX)を免除することになりました。 以下、日経新聞(2014/5/24)より抜粋。 改正金融商品取引法が23日の参院会議で成立した。企業が新規株式公開(IPO)しやすいよう、上場から3年間は粉飾決算などを防ぐための社内体制を記す「内部統制報告書」の監査を免除する。2015年に施行する。上場を後押しして経済活性化につなげる。 内部統制は正確な財務情報を開示する社内体制が有効かどうかを経営者が評価し、その評価結果を公認会計士が監査する仕組みだ。09年3月期決算から導入した。規模の小さい企業から負担が重いとの声が出ていた。 金融庁は上場時に証券取引所や主幹事証券会社の厳しい審査を受けていることから、監査を免除しても問題ないと判断している。影響力の大きい大手企業は規制緩和の対象から外

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  • 公認会計士の約半数が過去に不正等に遭遇 (続き) : ■CFOのための最新情報■

    4月15 公認会計士の約半数が過去に不正等に遭遇 (続き) カテゴリ:会計監査 昨日、「公認会計士の約半数が過去に不正等に遭遇」のエントリーをした後に、読者の方より「7.5%の回答率が有効とそのまま受け取ることができず、おそらく不正に遭遇している人がより積極的に回答されると思うので、50%の会計士が不正に遭遇したというのは、少し煽りもあるような気がしました。」とのメッセージを頂きました。 確かに、不正に遭遇している人がより積極的に回答されたと思いますので、「公認会計士の約半数が過去に不正等に遭遇」とは言い切れないかもしれませんね。 調査対象となったのが、公認会計士登録後10年以上経過した会員(13,506名)であり、そのうち回答した方が7.5%ということなので、回答者は約1,000名足らず。新日、トーマツ、あずさの3大大手監査法人だけでも、(使用人を除く)社員数が約1,700名もおります

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  • 適時開示に「決定した事実ない」はご法度/東証 情報開示を強化 : ■CFOのための最新情報■

    4月15 適時開示に「決定した事実ない」はご法度/東証 情報開示を強化 カテゴリ:財務会計 14日のBloomberg の記事より。 国内上場企業の情報開示が改善している。株価に影響するメディア報道に対して「当社から発表したものではない」、「決定した事実はない」など肯定とも否定とも取れる短いコメントの排除を目指す東京証券取引所の取り組みを反映したもので、投資家にとってはこれまでより正確で詳しい情報を得られることになる。 上場企業に適切な情報開示を指導する立場にある東証上場部の丸尾泰介ディスクロージャー企画グループ・課長は4日の都内でのインタビューで、企業側がスクープ報道を受けてのコメントで慣習的に用いてきたこうした表現について、事実上「ノーコメントに近い」とし、東証の指導もあり、昨年夏以降ごろからは合併・買収(M&A)や増資など「投資判断上重要なものではほとんどない」と話した。 東証では上

    適時開示に「決定した事実ない」はご法度/東証 情報開示を強化 : ■CFOのための最新情報■
  • 金融庁 「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について」を公表 : ■CFOのための最新情報■

    4月1 金融庁 「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について」を公表 カテゴリ:財務会計 金融庁は31日、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について」を公表しました。 [金融庁]有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版) 平成26年3月期以降の有価証券報告書の作成に当たって留意が必要な事項等は、以下のとおり。 1.新たに適用となる開示制度・会計基準に係る留意事項 平成26年3月期に新たに適用となる開示制度・会計基準は以下のとおり(一部、早期適用されているものもあります)。 詳細についてはこちらをご参照ください。 ・「退職給付に関する会計基準」等の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の改正 ・「連結財務諸表に関する会計基準」等の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の改正 ・単体開示の簡素化を図るための財務諸表等規則等の改正 2.最近の課徴金事案及

    金融庁 「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について」を公表 : ■CFOのための最新情報■
  • 突然の「所得税2億円上限案」  これで日本がシンガポールになるとでも思っているのか?? : ■CFOのための最新情報■

    3月17 突然の「所得税2億円上限案」  これで日がシンガポールになるとでも思っているのか?? カテゴリ:税務会計 バカバカしすぎて黙殺しようかと思いましたが・・・、産経新聞がこんなニュースを報じていました。 [産経新聞]政府・自民検討 所得税、納税に2億円上限 金融・投資企業呼び込み 金融・投資企業幹部やビジネスを展開する富豪が生活しやすい環境を整えることで、アジアでの活動拠点の日移転を促し、金融ビジネスの活性化とともに日市場への投資を拡大させる狙いがある。 政府・自民党内に浮上している納税上限2億円案の対象となる人は、単純計算で4億〜5億円以上の収入がある人となる。日の場合は、大手企業でも数億円の報酬を得ている人はごくわずかで、広範な「金持ち優遇」にはならないと判断した。 「税務会計」カテゴリの最新記事

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