差別表現 ブロガーも問われる責任と人権感覚 (ITmedia News 2008年06月09日 14時32分 更新) 私の感覚からすると、 出版やテレビ業界は、差別表現について、1960年代から人権団体の激しい糾弾を受けてきた。人権団体が 番組や記事、広告などで差別表現を見つけると、責任者を呼んで糾弾会を開き、根底にある差別意識を厳し く問いただす。場合によっては謝罪広告を出したり、書籍や雑誌の場合は絶版になるなど、経営的にも痛手 を受けることになる。 という糾弾活動はどう考えても集団恫喝/表現弾圧以外の何者でもありません。 糾弾の経験を経て学習したマスメディアでは、自主規制が進んだ。堀田さんが小学館在籍当時にいた部署も、 自主規制の最前線。差別表現に関するレクチャーを開いたり、編集者からの差別表現に関する問い合わせに 対応し、「なぜその言葉がダメなのか」を、納得するまで説明していたという
「光市事件の死者は1.5人」 准教授の記述で青山大学長が謝罪 4月25日22時33分配信 産経新聞 青山学院大学(伊藤定良学長、東京都渋谷区)は25日、同大学の教員が個人HP(ホームページ)に記した記述が不適切だったとして、学長名義での謝罪文を大学HPに掲載した。 問題となった記述は、国際政治経済学部の瀬尾佳美准教授(環境経済学)の個人HP内のもの。この中で「私は死刑廃止論者ではない」としつつも「少年に対する死刑には原則反対」と主張、山口県光市の母子殺害事件で殺人や強姦致死などの罪に問われた元会社員の被告(27)=犯行当時(18)=に死刑を科すのは重すぎるとして、「最低でも永山基準くらいをラインにしてほしいものだ。永山事件の死者は4人。対してこの事件は1.5人だ」「まったくの個人的意見だが赤ん坊はちょっとしたことですぐ死んでしまうので『傷害致死』の可能性は捨てきれないと思っている」などと持
グロービート・ジャパン(らあめん花月)/平和神軍観察会事件について、ついに判決言い渡し日を迎えました。 2008年2月29日午後1時半 東京地方裁判所428号言い渡し 【主文】 被告人は無罪 【要旨】 (公訴棄却の申立て) ●公訴棄却の申立ては理由がない。 (名誉毀損罪の構成要件該当性) ●肯定。 ⇒ 一部納得できない。 (公共の利害に関する事実) ○肯定! (公益目的) ○肯定! (真実性/相当性) ●真実であるとの立証はない。 ⇒ 納得できません ●相当性も認められない。 ⇒ 納得できません (特別の違法性阻却事由) ◎インターネットの個人利用者としての調査義務を尽くしていたことなどを評価し、名誉毀損罪の成立を否定した。 ⇒ 評価できる。大手マスメディアと個人では調査義務が違うことを明らかにした。
久しぶりの更新になります。本業が忙しくて、ブログの記事を推敲するだけの時間をひねり出す余裕がなく、今もないのですが、とりあえず更新しておきます。 全文転載ですが(勿論、許可は得ていますとも)。 何か、また、危険水域に入りかかっているみたいです・・・・。 New! 摘発困難な児童ポルノ 児童ポルノ 根絶へ厳しい規制が必要 エロアニメは児童ポルノか? 公明新聞の見解議論呼ぶ 児童ポルノ「持っているだけで処罰」を要請 鳩山法相 ↓ユニセフの軽挙妄動は何時ものことですが↓ http://www.unicef.or.jp/library/report/sek_rep49.html ↓公明党までヒートアップしてますし、↓ http://www.komei.or.jp/news/2008/0219/10816.html ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 児童ポルノ法の危険な行方 此度20
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