東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償について、文部科学省は、国の紛争解決機関による和解がうまくいかなかった場合、その協議中に時効を迎えていたとしても、新たに裁判で争うことができるとする法律案を示しました。 損害賠償の請求期間は法律上3年とされるため、おととしの原発事故の被害については、来年以降、順次時効を迎えるおそれがあります。 しかし、現状では国の紛争解決機関による和解協議の最中に時効となるケースが多く想定されることから、文部科学省は28日に開かれた審査会で、協議中に時効を迎えた場合は、和解がうまくいかなくても、新たに裁判で争うことができるとする法律案を示しました。 この中では、被害者が裁判を起こすことができる期間を、和解協議の打ち切りから1か月以内としています。 文部科学省原子力損害賠償対策室の谷合俊一次長は「被害者には今後、時効の心配をせずに、和解の仲介の制度を利用してもらい
結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)について遺産の相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審で、最高裁第1小法廷(金築=かねつき=誠志裁判長)は27日、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)に回付した。大法廷へは、違憲判断や判例変更を行う場合などに回付されるため、最高裁が平成7年に規定を「合憲」とした判断が見直される可能性がある。 民法900条4号は「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」と定めている。この規定について7年の大法廷決定は「民法は法律婚主義を採用しており、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした規定が著しく不合理で、立法の裁量判断の限界を超えているとはいえない」とした。 審理が回付されたのは、13年7月に死亡した東京都内の男性の遺産分割をめぐる審判と、
「利用規約」に関してブログ上で積極的な情報発信をしている「企業法務マンサバイバル」の管理人・橋詰氏が、「利用規約に関するあるあるネタ」の一つとして、「利用規約と著作権」の関係について論じている。 「やっぱりウェブサービスの利用規約を安易にパクるのはまずいと思います」(2013/1/15付) http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52292843.html 内容を勝手にまとめさせていただくならば、 法律文書については一般的に「パクったって大丈夫だよ!」と説明されることが多い。 ↓ しかし、「昨今流行りつつある、サービスの特徴をスクリーンショット等も用いながら豊かな表現で書いているような手の込んだ利用規約を安易にパクるとちょっと危ないかも、と思わせる裁判例」(火災保険改定説明書面事件、東京地判平成23年12月22日)もある。 ↓ 似ているウェ
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)をめぐる訴訟で、2つの対照的な判決が続いた。5月30日に下された金沢地裁の判決ではプライバシーの侵害だとして原告の住基ネットからの離脱を認め、続く31日に下された名古屋地裁の判決では、プライバシーの侵害だとして個人情報の削除と慰謝料などの支払いを求めた原告の請求を棄却した。 これについて、CPSR/Japan(社会的責任を考えるコンピュータ専門家の会日本支部)の代表である山根信二氏は「これは情報セキュリティや危機管理の困難さを示している」と感想を述べる。そして、「司法判断はどのような困難に直面したのか、裁判官はどのような証拠を判断材料としたのか、説得力を持ったのはどの書類かといった具体的な検証を行うためには、裁判資料にアクセスできないという大きな問題がある」と指摘した。 たしかに、住基ネットに関する問題だけではなく、Winnyの開発者が著作権法
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