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自転車で女性(67)をはねて寝たきり状態にさせたとされる少年(15)=当時小学5年=の親の賠償責任が問われた訴訟の判決が4日、神戸地裁であった。田中智子裁判官は「事故を起こさないよう子どもに十分な指導をしていなかった」と判断。少年の母親(40)に対し、女性と傷害保険金を女性に支払った損保会社に計9500万円を賠償するよう命じた。 判決によると、少年は2008年9月22日夜、神戸市北区にある坂をマウンテンバイクで時速20〜30キロのスピードで下っていた際、知人の散歩に付き添い中の女性に衝突した。女性は頭の骨が折れ、現在も意識が戻っていない。 判決は「少年の前方不注意が事故の原因」と認定。少年側は「危険な走行はしておらず、日頃から指導もしていた」として過失責任を否定したが、判決は母親が監督義務を十分に果たしていなかったと判断した。そのうえで、女性が事故に遭ったために得ることができなくなった
去年9月、神戸市の公園で2日間過ごしていた会社員が、通りかかった人を殴ってけがをさせたとして傷害の罪に問われた裁判で、神戸地方裁判所は「当時、熱中症によって精神が錯乱し、心神喪失の状態だった可能性が否定できない」として会社員に無罪を言い渡しました。 無罪の判決を受けたのは、香川県の31歳の男性会社員です。 この会社員は去年9月、神戸市の公園で、通りかかった男性2人を殴ってけがをさせたとして、傷害の罪で起訴されていました。 この裁判で、弁護側は会社員は財布を盗まれて行くところがなくなり、公園で2日間過ごしたため熱中症になり、事件当時は錯乱した状態だったと主張していました。 判決で、神戸地方裁判所の片田真志裁判官は、会社員が2人を殴ったことを認めた一方で、「2日間、ほとんど睡眠と栄養を取らない状態で、気温28度という蒸し暑さのなかで、記憶が断片的になっていて熱中症が強く疑われる」とする医師の鑑
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