主に家計を担っていた配偶者などが亡くなった場合に支給される「遺族厚生年金」について、厚生労働省の審議会は、男性と女性で差がある受給要件を見直すことも含めて再来年の制度改正に向け議論していくことになりました。 「遺族年金」は、公的年金に加入し主に家計を担っていた人が亡くなった場合に、その遺族に年金を支給する仕組みで「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。 このうち、会社員などが加入する「遺族厚生年金」は、男性と女性で受給要件に差があり夫が亡くなった場合、子どもがいる妻と、子どもがいなくても30歳以上の妻であれば、年金を生涯受け取ることができますが、妻が亡くなった場合は、夫が55歳以上でなければ受け取れません。 また、妻には40歳以上から64歳まで加算される制度もあります。 28日開かれた厚生労働省の社会保障審議会・年金部会では「男女がともに仕事に就くことが一般的になりつつあり、男女差を
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