住宅の空き部屋などを有料で貸し出す「民泊」のうち一般の家庭で宿泊客を受け入れる「ホームステイ型」について、厚生労働省と観光庁は家主が都道府県に届け出を行えば認める方針を決めました。 これまでに「民泊」をカプセルホテルなどと同様に旅館業法で「簡易宿所」と位置づけ、貸主が宿泊客の本人確認の方法や緊急時の対応などの態勢を整えたうえで都道府県から許可を得れば営業を認めることが決まっています。 15日は、「民泊」のうち一般の家庭で宿泊客を受け入れる「ホームステイ型」について議論が行われ、家主がいる場合は宿泊客の安全管理などがしやすいとして、許可制ではなく、家主が都道府県に届け出を行えば認める方針を決めました。 検討会では今後、ホームステイ型の民泊の宿泊可能な人数や営業日数の上限など届け出を行う際の要件について議論を行うことにしています。