本日は、『平成20(行ケ)10086 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「キシリトール」平成20年11月27日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081128121043.pdf)について取上げます。 本件は、商標登録の無効審決の棄却審決の取消しを求めた審決取消請求事件で、その請求が棄却された事案です。 本件では、商標法4条1項16号の判断と、商標登録無効審判の請求の理由として新たに追加された商標法3条1項6号の無効理由について判断しなかったこと、についての判断が参考になるかとお思います。 つまり、知財高裁(第3部 裁判長裁判官 飯村敏明。、裁判官 中平健、裁判官 上田洋幸)は、 『1 取消事由1(商標法4条1項16号に関する判断の誤り)について (1) 商品の品質又は役務の質(以下では,商品についてのみ述べる。)の誤認を生ずる