<裁判員裁判>裁判員が相次ぎ辞任、公判期日異例の取り消し 山形地裁、解任理由明かさず 山形地裁は7日、強制性交致傷罪に問われた鶴岡市の無職星川涼介被告(31)の裁判員裁判で、裁判員らの辞任が相次ぎ、同日の論告求刑公判の期日を取り消した。地裁は裁判員2人、補充裁判員1人の辞任申し立てを受けて解任したため、裁判員法で定める定数(6)を満たせなくなった。定数不足を理由とする公判期日の取り消しは異例。 地裁によると、星川被告の裁判員裁判は1月29日の手続きで裁判員6人と補充裁判員2人を選任。6日の初公判までに裁判員、補充裁判員の女性各1人から辞任の申し立てがあり、地裁は解任を決定。7日朝に別の女性裁判員1人が辞任を申し立て、地裁が解任した。地裁は具体的な解任理由を明らかにしていない。 裁判員法は、本人の疾病や親族の介護のほか、裁判員の職務に当たることで精神上の不利益が認められる場合などに辞任の申し
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