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ブックマーク / maeda-akira.blogspot.com (6)

  • 「ヒトラーだ」はヘイト・スピーチではない

    菅直人(前首相)が維新と橋徹(前大阪市長・前府知事)を名指して「ヒトラー」呼ばわりしたことが波紋を呼んでいる。 松井・吉村・橋vs菅・蓮舫の間で議論の応酬になり、維新はなぜか立憲民主党に抗議したという。 この件で、橋は「国際社会ならアウトだ」、松井は「ヒトラーに例えるのはヘイト・スピーチだ」と主張して、菅を批判したという。 意味不明、かつ虚偽の主張である。 なぜこのような幼稚な嘘が横行するのか不思議だが、私のところにも「ヒトラーだと非難するとヘイト・スピーチになるのか」という問い合わせが届いた。 * 問題のある政治家に対して「ヒトラーだ」と批判するのは、国際社会では頻繁に用いられてきた、その意味ではよくある批判の言葉である。ヒトラーだと言われて、それが当てはまれば、その政治家の政治生命が危機となるのがまともな民主主義社会である。 「ヒトラーのようだ」はヘイト・スピーチとはおよそ関係が

    paravola
    paravola 2022/02/05
    (でも各国の左派政権は、ワクチンパスポートはナチス同等だという指摘を実際にヘイトスピーチ法で規制しようとしてるのでは)
  • 世界を手探りする意外な対談

    paravola
    paravola 2021/01/09
    (グレートリセット)ソ連型社会主義や国家主義的社会主義とは異なる未来を展望する的場は、気候変動問題などの公共的な課題を解決するため、「NGOのような活動的組織が資本主義社会の企業の資本を取り込み...」
  • デーモンクラシーといかに闘うか ――『思想の廃墟から』出版記念公開書評会

    paravola
    paravola 2018/05/04
    民主主義の中にはデーモンが隠れていないだろうか。あるいは、民主主義の中からデーモンが生まれてくるとしたら。私たちの民主主義とはいったい何だったのか
  • 差別表現の自由はあるか(3)

    前々回は「差別表現」と「表現の自由」の関連を問うために、この問題が国際人権法においてどのように規定されているかを確認し、日政府が国際人権法のフィールドでどのように主張し、国際人権機関からどのような勧告を受けたかを確認した。実は、ヘイト・クライム問題に関する限り、憲法学は日政府とほぼ同じ歩調を取っている。 そこで前回は、憲法学の動向をやや詳しく概観し、検討を始めた。代表的な憲法学教科書の記述を確認するにとどまったが、憲法学がヘイト・スピーチ処罰に否定的であること、その理由が表現の自由の保障にあること、しかし、十分な理由が示されていないことを見ることができた。憲法学教科書では、明白かつ現在の危険の原則やブランデンバーグ判決を引証するが、表現の自由の保障が優越的地位にあることと、ヘイト・スピーチ処罰ができないことの間の論理的説明はなされていない。

    paravola
    paravola 2017/09/14
    旧内野説/内野提案は後に内野自身の手で撤回されることになる/犯罪化すれば警察による操作活動が行われることになり、「聞き込み、呼び出し(任意出頭)などが行われることになったら...
  • 差別表現の自由はあるか(2)

    前回は、「差別表現」と「表現の自由」の関連を問うために、まず、この問題が国際人権法においてどのように規定されているかを確認し、次に、日政府が国際人権法のフィールドでどのように主張し、これに対して、国際人権機関からどのような勧告を受けてきたかを確認した。 日政府は、(一)日には深刻な人種差別がないと主張して、人種差別禁止法の制定を拒否するとともに、(二)特にヘイト・クライム法については、憲法第二一条の表現の自由に抵触するのでヘイト・クライム法は制定できない、(三)憲法第三一条の要請である犯罪成立要件の明確性の原則にも違反するのでヘイト・クライム法は制定できない、と主張してきた。 これに対して、人種差別撤廃NGOネットワークに結集した人権NGOやマイノリティ団体は、(一)日には多くの人種差別があり、人種差別禁止法が必要である、(二)ヘイト・クライムは表現の自由には含まれず、人種差別撤廃

    paravola
    paravola 2017/09/14
    現在の憲法学は、ほぼそろって人種差別の煽動処罰に否定的な姿勢を取っている。佐藤幸治・長谷部恭男/第二一条「一切の表現の自由」とあるため...憲法上の自由権の中で別格の保障を認めるという理解が一般的
  • 差別表現の自由はあるか(4)

    前回は、差別表現を処罰する立法を提案した内野正幸『差別的表現』(明石書店、一九九〇年)と、これに対する批判を瞥見して、一九九〇年代における議論状況を確認した。 一九八〇年代から九〇年代にかけて、差別表現の処罰立法は憲法の表現の自由に反する等の議論が盛んになされ、今日の憲法学における通説が形成されていったと見られる。しかし、当時の議論状況を見ると、判例においてこの問題が問われていたわけではないことや、憲法学において処罰立法を提案したのは旧内野説だけといって良い状況であったことから、議論は具体的な内実を持ったものとはなりえなかったように思われる。 そのため、第一に、議論は現実に向き合うことなく、観念だけを取り上げる水準になっていたように思われる。差別表現には被害がないかの如く断定する暴論が堂々と第一人者によって語られたことに特徴的である。第二に、議論はアメリカ憲法判例の理解と、日への導入に収

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    paravola 2017/09/14
    「差別表現の自由はあるか」との問いに対する日本憲法学の到達点は、「自由であり、刑事規制してはならない」というものとなった。さすがに明言することには心理的抵抗があるために、表現方法を変えているのであろう
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