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ブックマーク / techvisor.jp (7)

  • 著作権保護期間延長にまつわる「法の不遡及」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    TPP交渉の一環として著作権の存続期間が著作者の死後50年から70年に延長になる可能性が十分にあることはちょっと前に書きました。これに関して、延長の効果が既存の著作物にどう影響するか、つまり、遡及効の問題が重要な論点になっています。 一口に「遡及」といっても実はいくつかのパターンに分けられますので、整理して考えることが重要です。 パターン1:著作権保護期間の延長により過去に適法であった行為が遡って違法になる 過去のパブリックドメイン作品の流通が違法になってしまうということです。「法の不遡及の原則」の来的意味はこれが起きないことです。さすがにこうなることはあり得ません。日であれば憲法39条に反します。 パターン2:著作権の延長により、いったんパブリックドメインになった著作物の著作権が復活する 英語ですと”copyright restoration”と呼ぶパターンです。前回書いたように前例

    著作権保護期間延長にまつわる「法の不遡及」について | 栗原潔のIT弁理士日記
    paravola
    paravola 2014/05/27
    過去のパブリックドメイン作品の流通が違法になってしまうかどうか
  • 米国における万引き犯情報共有システムについて(+リカオン社特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記

    「客の顔情報「万引き対策」115店が無断共有」というニュースが議論を呼んでいます。リカオンという会社が開発した、万引き犯やクレームの顔情報を店舗間で共有し、該当者が来店すると、顔認識により検知して通知するシステムの話です。(追記:リカオン社より「顔情報を共有するのは人の同意を得た場合だけである」という主旨で記事に抗議するリリースが出ています)。 Twitterで「こんなこと考えつくのは日だけ」というような趣旨のつぶやきがあったので米国の状況を調べてみました。 ”face recognition shoplifter”というキーワードで検索してみると、米国では、一昨年頃から同様のテクノロジーが採用され始めていることがわかります。 たとえば、LP Magazineというサイトの”Facial Recognition: A Game-Changing Technology for Retai

    米国における万引き犯情報共有システムについて(+リカオン社特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記
    paravola
    paravola 2014/04/07
    万引きでつかまると、二度とそのチェーン店舗(万引きをした店だけではなく、店舗すべて)に入店しないという誓約書を書かされ、違反すると不法侵入として退場を命じられる
  • 小保方さんのラボノートについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    STAP細胞のねつ造疑惑に関する理研の説明会において、小保方さんの実験ノートが3年間で2冊しか残されておらず、日付すら記載されていないことから、STAP細胞の存在を証明できないというような説明がありました(参照記事)。 これに対して東大先端研教授の玉井克哉先生が以下のようにツイートしています。 特許出願するような研究で、日時のわからないラボノートしかないというのは、まったくおかしい。昨年までアメリカ特許法が先発明主義だったので、成果の発表で先行しても「発明はこちらが早い」と他にクレームされるおそれがある。それを避けるため改竄不可能な形で詳細な記録をつけておく。 ? 玉井克哉(Katsuya TAMAI) (@tamai1961) 2014, 4月 3 これはまさにそのとおりです。特にSTAP細胞の研究に関しては、実際に小保方さんを発明者の一人とする特許が実際に出願されている(PCT出願以前

    小保方さんのラボノートについて | 栗原潔のIT弁理士日記
    paravola
    paravola 2014/04/04
    改竄を防ぐためにルーズリーフではなく、綴じ製本されてページ番号が事前に印刷されているものを使用し、ページ毎に記載者と管理者がサインする必要があります
  • 三井住友銀行ネットバンクの暗証が数字4桁になった件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    高木先生案件かもしれません。 ネットバンクでは基的にトークン(ワンタイムパスワード生成機)を使うようにしています。トークンとは一定時間毎に暗号化による6桁のパスワードを表示する親指くらいの大きさのデバイスです。 ジャパンネット銀行ですと、ログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)でログイン可、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にトークンが表示するワンタイムパスワードを入力という合理的な設計になっています。 一方、三井住友銀行(SMBCダイレクト)はログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)とトークンのワンタイムパスワードの両方が必要、そして、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にはもうトークンは関係なくて、昔ながらの暗証カードが必要、という変てこな仕様になっていました。 これですと外出先から振込みがあったか確認したいなんて場合にトークンを持ち歩かなければなり

    三井住友銀行ネットバンクの暗証が数字4桁になった件 | 栗原潔のIT弁理士日記
    paravola
    paravola 2014/03/02
    (マウントゴ...)「あんまりこういうことは言いたくないですがこの設計をした人の顔が見たいです」
  • ゴーストライターと著作者名詐称罪について | 栗原潔のIT弁理士日記

    日刊サイゾーに「“知らなかったことにして!”佐村河内守氏“仕掛け人”テレビマンとの共犯関係が暴露される?」なんて記事が載ってます。ゴーストライティング(および全聾偽装)の話は佐村河内氏と新垣氏以外の関係者も知っていてだまし続けていた可能性が高いというお話です。誰もがたぶんそうであろうと予測していたと思います。 この話と、以前にブログでも書いた著作者名詐称罪(著作権法121条)の関係はどうなんでしょうか? 第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 上記記事では、事情を知っていたのはテレビマンということであり、121条の罪の対象は「頒布した者」(放送は対象で

    ゴーストライターと著作者名詐称罪について | 栗原潔のIT弁理士日記
    paravola
    paravola 2014/02/18
    著作権法121条の罪に当たるかどうか。レコード会社・出版社はどうか。世間一般のゴーストタイターはどうか
  • 注文する前に出荷するAmazon特許について | 栗原潔のIT弁理士日記

    利用者が注文を行なう前に出荷する”anticipatory shipping”の特許をAmazonが昨年の12月に取得(単なる公開ではなく権利取得です)したことが話題になっています(ガジェット速報の記事「米アマゾン、注文前に商品出荷するサービス検討中」、その元記事Digitsの”Amazon Wants to Ship Your Package Before You Buy It”)。なお、特許を取得できたからと言ってそれを実施する義務はありませんので、Amazonこのサービスを行なうかはわかりません。 映画「マイノリティ・レポート」みたいな話ですが、ビッグデータの予測分析の世界では、イベントが起きてから対応策を取るまでの時間をできるだけ最小化する方向性で進化が進んでいますので、最終的にはイベントが起きる前に対応策を取るようになる(もちろん、予測がはずれた時のコストとのトレードオフになりま

    注文する前に出荷するAmazon特許について | 栗原潔のIT弁理士日記
    paravola
    paravola 2014/01/22
    (冗談で言ってたコメントがホントだった)明細書では、注文する前に消費者の元に送ってしまう(もちろん無料返品は受け付けます)実施形態も開示されてはいます
  • 個人認証情報としての生年月日の利用とfacebookについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    ストーカー殺人事件の関係で、調査会社(探偵会社)の個人情報入手方法がちょっと話題になってます。ガス会社等々に電話をして、コールセンター担当者から個人情報を聞き出す手法などがニュースに載ってたりします。あまり報道すると真似する人が出てくることを懸念する人もいるかもしれませんが、どちらかというと手口を周知させた方が防止効果が生まれて望ましいと思います。たとえば、宅配便業者のふりをして、宛名が薄くて読めないので教えてくださいと電話をして、おおよその住所と電話番号から正確な住所を得る手口などは新聞雑誌記事等で読んで知識を得ていないとだまされてしまうかもしれません。 さて、これらの個人情報不法入手行為に注意している人・組織は多くなっていると思うのですが、自治体関係は結構甘いことが多く、探偵業界では「重宝」されているようです(参照ニュース記事)。この記事で特に衝撃だったのは以下です。 自治体からは簡単

    個人認証情報としての生年月日の利用とfacebookについて | 栗原潔のIT弁理士日記
    paravola
    paravola 2013/11/11
    日本ではおおよその住所と誕生日と名前が流出すると自分の年収(と正確な住所)が(税務署から)流出してしまうリスクがある
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