今年4月から「改正高年齢者等雇用安定法」が施行され、実質的な「65歳定年制」が義務付けられる。この背景には、年金の支給開始年齢引き上げがある。すなわち「急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備」が改正の目的である。 周知のとおり、かつての年金(特別支給の老齢厚生年金)の支給開始年齢は60歳であった。このうち、定額部分の支給開始年齢は今年4月に、65歳まで引き上げる措置が完了する。1994年の年金改正に基づき、2001年4月から、生年月日と男女別(女子は男子より5年遅れ)に引き上げられてきた。 そして、今年4月からは、報酬比例部分の支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げる措置がスタートする。これは2000年の年金改正に基づく措置だ。生年月日と男女別(女子は男子より5年遅れ)に、2025年4月まで12年かけて移行する。