インターネット通販における返品特約の表示義務について(特定商取引法) インターネット販売を含む通信販売は、日本では消費者が自発的に購入をする意思をもって注文をするものとされています。 そのため、通信販売には事業者による不意打ち的な勧誘は無いため、クーリングオフ制度が認められていません。 ただ、商品を手にとって確認を出来ない通信販売では、以前より返品トラブルが多発していました。 そこで、平成21年12月1日の特定商取引法改正により、通信販売についての返品ルールが定められました。 これにより消費者が通信販売で商品を購入した場合は、商品到着後8日以内であれば、消費者は返品に関わる費用(送料など)を消費者自身が負担することで売買契約の解除をすることが可能になりました。(特定商取引法第15条の2) この通信販売の返品ルールは商品と指定権利が対象とされているので、サービス(役務)の販売に関しては解除で