ずいぶんと古新聞になってしまいましたが、2月24日に以下のパネルディスカッションを聴講してきました。日本弁理士会研修所主催です。 「近時の進歩性判断の傾向」パネルディスカッション~最近の知財高裁判決をめぐって~ パネリスト 塚原 朋一氏(早稲田大学大学院教授、知財高裁前所長) 小椋 正幸氏(弁理士、前特許庁審判部主席審判長) 渡部 温氏(弁理士) 片山 英二氏(弁護士・弁理士:阿部・井窪・片山法律事務所) 濱田 百合子氏(弁理士:栄光特許事務所、元東京地裁調査官) 西島 孝喜氏(弁理士:中村合同特許法律事務所) 井上 学氏(弁理士:株式会社 日立製作所) モデレータ 渡邉 一平氏(弁理士) パネラーのほぼ全員の共通認識として、以下のような認識があるようでした。 ・平成5年頃に低かった進歩性判断のハードルが、平成12年以降に高くなり(厳しくなり)、それが最近また低くなる(緩くなる)傾向にある
知財高裁第3部(裁判長裁判官 飯村敏明)から進歩性について、参考になる判決例が2件ほど、出されましたので、『●知財高裁第3部が出した進歩性についての判決』を更新しておきます。 (1)1/8の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20110108) ●『平成22(行ケ)10229 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「プラスチック成形品の成形方法及び成形品」平成22年12月28日 知的財産高等裁判所 』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228154841.pdf)。 ・・・『刊行物1記載の発明を,従来周知の事項に適用することによって,本願発明の相違点に係る構成に想到することが容易であるとの説明をしていると理解される。 そうすると,審決は,刊行物1記載の発明の内容を確定し,本願発明と刊行物1記載の発明の相違点を認定し
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