知財高裁第3部(裁判長裁判官 飯村敏明)から進歩性について、幾つか出されていましたので、『●知財高裁第3部が出した進歩性についての判決』を更新しておきます。 (1) 2/9の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20110209) ● 『平成22(行ケ)10122 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」平成23年01月31日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131155400.pdf) ・・・『すなわち,一般に,当該発明の容易想到性の有無を判断するに当たっては,当該発明と特定の先行発明とを対比し,当該発明の先行発明と相違する構成を明らかにして,出願時の技術水準を前提として,当業者であれば,相違点に係る当該発明の構成に到達することが容易であったか否かを