会社の本店というのは、ある意味当事者が決めることができます。ただ、「●番●号」か、「●番地●」かは、キチンとされた方が良いでしょうね。 先日、地方の会社の設立登記を申請しました。 発起人が申告された本店の表記がどうも怪しいので、市役所に電話で確認しましたが、ワタシの説明の仕方が悪いのか、納得していただけません。 このケースは住居表示が実施されていない地区のことでしたから、それを公的に証明するのはムリです。ですので、住居表示の実施地区の一覧と住居表示が実施されていない場合の住所の一般的な表記方法の説明書きをお渡しして、何とか納得してもらったということがつい最近ありました。 個人の住所の公的な証明書というのは、住民票ですが、会社の公的証明書は登記事項証明書です。これからその登録をしようとしているときは、その証明書を取得するのは不可能なので、なかなか苦労しました。 ちなみに管轄法務局へ確認してみ
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