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ブックマーク / philo1985.hatenablog.com (1)

  • 憲法について、あまり知られていない話   ー89条後段をめぐって(2) - イデアの昼と夜

    公金その他の公の財産は、公の支配に属しない慈善もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならない。 日国憲法第89条(目下の文脈に応じて一部を削除) 当初の解釈:  国のお金は、民間団体がおこなう福祉事業に使ってはいけない。 日国憲法成立当初の解釈のままでゆこうとするならば、民間企業がおこなう介護保険事業に国のお金を払っている現在の状況は、憲法に合致しないおそれが出てきてしまいます。私たちは、憲法89条後段をどのように理解すればよいのでしょうか。 この問いにたいして、稲垣先生はのなかで、次のような意味のことをおっしゃっています。この国の歴史において、「公の支配」という言葉は今まで、国の支配のことを意味してきた。しかし、ここで「公」を「公共」と読みなおしてみるのはどうだろうか。なにしろ、この二つの語は、英訳のなかではどちらも同じpublicという語なのだから、この

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