ご質問の件は、民法第752条(夫婦間扶養義務)や民法第877条(親族間扶養義務)から形成された通説・実務運用だとされています。 言うならば、ひとつの概念だと言ってよいでしょう。 民法では、「夫婦間扶養義務(未成熟子扶養義務を含む)は親族間扶養義務とは明確に区別される」「夫婦間扶養義務・未成熟子扶養義務は、夫婦関係・親子関係の存立・維持に不可欠なものである」と解釈しています。 つまり、「生活を構成する最低限の構成単位」ということで、扶養にあたっては、夫婦間扶養義務・未成熟子扶養義務として前述の「最低限の生活構成単位」を守ることを「生活保持義務」と概念付けています。必然的に生じるもの、と考えても良いかもしれません。 これに対して、一般的な親族間扶養義務は「生活構成単位が異なる親族が、補完的に他の親族の生活構成単位の面倒を見る」といったイメージになり、こちらを「生活扶助義務」と概念付けています。
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