捜査機関による取り調べの録音・録画を、裁判員裁判の対象事件と検察の独自捜査事件で義務づけるとともに、いわゆる司法取引を導入することを柱とした刑事司法制度改革の関連法が、24日の衆議院本会議で可決・成立しました。 関連法は24日の衆議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党と民進党などの賛成多数で可決・成立しました。 法律では、これまで試験的に行われてきた捜査機関による取り調べの録音・録画を、殺人や傷害致死など裁判員裁判の対象事件と、検察の独自捜査事件を対象に行うことを義務づけています。 しかし、録音・録画で十分な供述が得られないと判断される場合は例外とするほか、任意の取り調べや拘留中の被告人の取り調べは対象外とされました。 一方、新たな捜査手法として、容疑者や被告が他人の犯罪を明らかにするなど捜査に協力した場合、起訴を見送ったり求刑を軽くしたりする、いわゆる司法取引の導入が盛り込まれています
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