【パリ=白石透冴】フランスのデータ保護機関、情報処理・自由全国委員会(CNIL)は10日、米グーグルのサイト閲覧解析ツール「グーグルアナリティクス」について、得られた情報をフランスから米国に送るのは現状では違法だと警告する声明を発表した。オーストリア当局も1月に類似の判断を下しており、欧州のサイト管理者に影響が広がる可能性がある。グーグルアナリティクスはサイトの閲覧回数、閲覧者の属性などが分か
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欧州連合(EU)は、GDPR(一般データ保護規則)とともに、もう1つの個人データ保護規則を提案している。「Regulation on Privacy and Electronic Communications」(略称「ePrivacy Regulation」)は2017年1月10日に欧州委員会が公表し、GDPR施行日の5月25日までの採択を目指していたが、現在EU理事会内での審議が続いている。 ePrivacy Regulationは、従来の電気通信事業者を対象とするプライバシー規則「ePrivacy Directive」に代わる規則という位置付け。欧州の電子通信が、使用されている技術に関係なく機密であることを保証するために提案されたもので、GDPRを補完するものになる。 EUが公開したインフォグラフィックスによると、GDPRは個人データのコンテンツについての規則で、ePrivacyはユー
GoogleがChromeブラウザーでUser Agent文字列(UA)の凍結を計画しているそうだ(Googleグループ、Chrome Platform Status、Windows Central)。 WebブラウザーのUAは「Mozilla/5.0」「KHTML」「like Gecko」といった現在では特に意味のない情報が含まれる一方、ブラウザーバージョンやOSバージョンなどフィンガープリンティングに使われる可能性のある情報も含まれる。モバイル版ChromeではOSビルド番号も含まれていたが、iOS版ではChrome 69、Android版ではChrome 70で削除されている。また、Googleのサービスを含めUAによってブロックされたり、正常に表示されなかったりすることもある。そのため、VivaldiはChromeと同じUAに切り替えており、Chromiumベースの新Microso
米CNBCの記者、トッド・ヘイゼルトンさんが5月17日「Googleはあなたの購入履歴を追跡するためにGmailを使っていて、削除するのは難しい」という記事を公開して話題になっています。 「Googleアカウント」の「購入」タブを見たら、なんと、自分がいつ何を購入したかのリストが、Googleから買ったものじゃなくても並んでいるではありませんかっと驚いています。 まるでGoogleがこっそりやっていたかのような書きっぷりです。でも、Googleは何度も、どんなデータを何のために集めているかを説明しています。この購入タブは昨年6月に表示されるようになりましたが、Gmailでのデータ収集はもっと前からやっています。 Googleさんは、プライバシーの取り組みについて説明する「セーフティセンター」でも「Googleのサービスを利用するとき、ユーザーの皆さんにはGoogleを信頼してデータを提供し
GoogleがGmailアカウントに着信したレシートメールを元に、ユーザーに無断でショッピングなどの履歴を収集してリスト化していたようだ。リストを閲覧できるのはログインユーザーのみだが、利用状況によっては何年にもわたる履歴が蓄積されていたという(CNBCの記事、 The Vergeの記事、 Mashableの記事、 SlashGearの記事)。 収集された履歴は「Googleアカウント」ページ(要ログイン、以下同)の「お支払いと定期購入」セクションで閲覧できる。このセクションには「購入」「定期購入」「予約」というサブセクションがあり、それぞれショッピング履歴、サブスクリプションサービスの支払い情報、旅客機やホテルなどの予約履歴が格納されている。個人的にはオンラインショッピング時の連絡先にGmailアカウントを使用したことはないが、航空券の予約に一度だけ使用したことがあったようで、「予約」セ
政府が来年の通常国会への提出を検討している個人情報保護法改正案の概要が25日、分かった。巨大IT企業が収集するインターネット閲覧履歴などの利用停止を個人が求めた場合、応じるよう義務付けることなどが柱。成立すれば、2017年5月全面施行の現行法に3年ごとの見直しが盛り込まれてから初のケースとなる。個人情報保護委員会が同日公表する。 ウェブサイトに以前投稿した写真や過去の犯罪歴の検索結果などについて、ネット事業者に削除してもらう「忘れられる権利」については、法案に盛り込むかどうか引き続き検討する。欧州では既に導入されている。
総務省が設置した有識者会議は21日、米グーグルなどプラットフォーマーと呼ばれる巨大IT企業の規制に向けた主要論点案をまとめた。電気通信事業法が定める「通信の秘密」の規制の適用を検討することなどを盛り込んだ。大量に収集している個人情報が流出するケースが相次ぐことなどを踏まえ、プライバシー保護の観点から規制の強化に乗り出す。 有識者会議は今春にも報告書を策定する。総務省は提言を受け、平成32年にも規制の導入を目指す。 「通信の秘密」は電気通信事業法で携帯電話や電子メールなどのサービスを提供する事業者が利用者の同意を得ずに通信内容を把握したり、漏らしたりすることを禁じている。国内にデータセンターなどを持つ事業者が対象で、国外の拠点を使う海外の巨大IT企業は適用されていないが、対象になれば、電子メールなどの中身を見るのに利用者の同意が必要で、事業が制限される可能性がある。 主要論点案には、他にもイ
Google、FacebookなどのWebサービスやAdWords、DoubleClickなどの広告ネットワークは、ユーザのアクセス履歴や訪問サイト・検索ワード等を収集し、サービスのパーソナライズや広告表示に利用していることが知られている。 ここでは、そのような行動履歴データの取り扱いポリシーとサービスへの適用可否の設定方法についてまとめてみる。 Google Googleが収集しているデータについては次に説明がある。 http://www.google.com/policies/privacy/ アカウントに関連付けられたデータの一部は次から確認できる。 https://myactivity.google.com/ サービスへの適用可否については、次のページから設定できる。 https://myaccount.google.com/intro/privacy また、Google、YouT
Googleの検索結果を人とシェアした経験がある人も多いはずですが、検索結果のURLを見れば、直前にその人が何を検索していたかが一目瞭然であるということがマサチューセッツ工科大学のJeremy Rubinさんによって指摘されています。 Caution: Copy-Pasting URLs from Google Search can Leak Previous Searches — Medium https://medium.com/@jeremyrubin/caution-copy-pasting-urls-from-google-search-can-leak-previous-searches-11940508e79 ある日、Rubinさんは友人から送られてきたURLを見て、不思議なことに気づきます。URLはGoogleの検索結果を示していたのですが、実際に表示されるページとは関係の
検索利用時における情報保護の方法 区ホームページのサイト内検索は、Google社のGoogleカスタム検索を使用しています。 Google社の他のサービス(メールサービス、地図サービス、動画共有サービスなど)の利用登録をされている方が、区の検索サービスを利用した際、それぞれの利用履歴が、単一の利用者によるものとして検索サービス提供者(Google社)のシステムに蓄積されることがあります。自分が検索や閲覧した履歴などが、サービス提供者側に蓄積されることを好まない場合、検索履歴を、他のGoogleサービスの利用と関連付けて残さないために、以下のような方法が考えられます。 Google社のサービスを利用している方(Google社のアカウントを持っている方・注意1)は、検索をする際に、ログアウトした状態(注意2)で利用する。 検索利用時のプライバシー保護をさらに高めるには、Cookie(注意3)を
2012年01月27日07:00 SNS・クラウド時代のプライバシーポリシー/利用規約とは ― Googleの規約改訂ポイント解説(その1) カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(1) Googleが、プライバシーポリシーとサービス利用規約の3/1付け大規模変更をアナウンスしました。 検索サービス、Gmail、Youtubeを含むほぼすべてのサービスに適用される今回の変更。Googleが嫌いでも、インターネットを使っていてGoogleのサービスを全く使っていない人はそうそういないはずで、その意味ではインターネットの法律が変わったようなものとも言えます。そこで速報的にではありますが、ポリシー編と規約編の2回に分けて、ポイントを抑えておきたいと思います。 今日はまず、Googleの個人情報の取扱いについてのお約束文書である「プライバシーポリシー
■編集元:ニュース速報板より「【速報】 Googleにお前らの年齢、性別、趣味がバレバレ!!!!!!!!!」 1 名前:名無しさん@涙目です。(東京都) :2011/12/06(火) 13:02:40.71 ID:WTcNrbAA0 ?PLT(12000) https://www.google.com/settings/u/0/ads/preferences/?hl=ja#general 左メニューにある「ウェブ上の広告」をクリック ↓ Googleが推定したお前らの推定年齢と性別とカテゴリが出てくる ↓これの類似サービス http://www.j-cast.com/2011/12/01115025.html 米グーグルが提供するサービス「Think Insights」( https://www.google.com/adplanner/ )が「恐ろしい」と話題になっている
「ちゃんと警告出てただろ、注意すれば防げるんだよ情弱が」派と戦争だよ!!!!!! 実験してみた 「非公開の 本名」という名前でGmailアカウントを取る Gmailサインアップ時の姓と名は「Googleの各種サービスで公開される可能性がある」ことは書いてない。 知らない人のGoogleプロフィール(例: http://www.google.com/profiles/bulkneets )を開く なんか面白そうだな、フォローしてみよう 別アカウントから見た場合は隠れてるけど bulkneetsさんから見た場合こうなる。 そんなわけだから本名設定されてるGoogleアカウントでフォローボタンを押すだけで、少なくともbulkneetsさんには非公開の本名が公開されてるけど、なんの警告も出てないですよ。 例えばGmailで「本名が表示されないように」メール送信者の名前を変えるのはGmailの設定か
インターネットの地図と実際の街角画像をリンクさせるサービス「ストリートビュー」の登場は、社会に大きな衝撃を与えた。人物の顔や個人宅が映っていることもあったが、“リアル”な地図がこれほど容易に実現できるという驚きだ。同時に改めてネットの可能性が注目される契機にもなった。一方で、法令順守など各国の固有事情への適合が、新たな競争軸になってきた。クラウド台頭で“旧世代”に追い込まれつつあった既存のIT企業はオープン性を強調する。 「個人情報保護法の義務規定の適用はない」。総務省が主催した「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」は、2009年6月に公表した提言書案で、グーグルが提供する「ストリートビュー」などの地図情報サービスについてこう述べた。電気通信事業者は個人情報の取り扱いについて個人情報保護法より厳密であるべきとしながらも、最終的に違法性はないとする見解だ。 疑問の声
個人の住宅などを撮影した画像をインターネットで無料公開する「ストリートビュー」について、運営するグーグル社(東京都渋谷区)は3日、画像を公開する場合、関係自治体に事前説明する方針を表明した。東京都情報公開・個人情報保護審議会で、担当者が明らかにした。プライバシー侵害などを懸念する声があり、担当者は「説明が足りなかったと反省している」と述べた。【須山勉】 グ社によると、公開の場でストリートビューの説明をしたのは初めて。グ社ポリシーカウンセルの藤田一夫氏らがサービス内容を説明。委員からサービス開始前に被写体とされた当事者に異議を表明する機会を与えなかった理由や、プライバシーに関する検討状況について質問が相次いだ。藤田氏は「事前に説明しておけばよかった。日本にはプライバシーを専門に扱う機関がないと判断した。詰めが甘かった。これからは積極的に説明したい」と述べた。 都には昨年8月のサービス開始以来
■ 今年一年の日記を振り返る 今年は大きく分けて5つの話題があった。ウイルス罪を新設する刑法改正が進まない件、iモードIDの全サイト送信が開始された件、Webのサービスの公開/非公開の区別が適切に説明されない件、暴走し始めた行動ターゲティング広告の件、そしてストリートビューの件だ。 ウイルス罪新設刑法改正が進まない件 ウイルス罪を新設する刑法改正が進まない件は、何年も前からこう着状態が続いていたが、1月にウイルス作者が著作権侵害と名誉毀損の容疑で逮捕される事件が発生し、事態は少し進展した。 ウイルスを他人に実行させる目的で作成したり頒布する行為について、直接処罰する法律が日本にはまだない。1月の事件は、そのウイルスがたまたま、商用のアニメ画像を悪質な目的で改変して作られたもので、また、特定の個人を誹謗中傷するメッセージを含むものであったため、著作権侵害と名誉毀損で立件できたという特殊な事例
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