短文をネットに投稿する交流サイト「ツイッター」が、京都府知事選(4月11日投開票)で争っている両陣営の選対関係者の間で話題になっている。公職選挙法は選挙活動での利用を禁止しているが、一般市民が「演説を聞いた」「かっこいい」といった事実や感想をつぶやく場合、どこまで許されるのか、明確な基準はない。府選管は「売名行為なら違反となるが、見分けるのは難しい」と、困惑している。 「京都・宇治で山田啓二知事の集会に参加しました」−。京都選出の参院議員は3月中旬、ツイッターにこう書き込んだ。市民に政治を身近に感じてもらおうと日に数回、活動を報告している。「自分の政治活動として集会に参加したなど客観的事実は違法とは思わない」と話し、告示後も削除せず、選挙中も報告は続けるという。 門祐輔候補の支持者も告示前「門先生の演説会がありました」など、活動報告を書き込んできた。しかし告示後は「弁護士に、更新しなけ