自治体の要請でヒグマを駆除して公安委員会から銃所持許可を取り消された北海道のハンターが起こした裁判で9月上旬、控訴審を審理する札幌高等裁判所が当時の駆除現場を訪れ、現場検証を行なった。同裁判では一審・札幌地裁も同じ現場で2020年10月に検証を実施しており(既報)、裁判官がヒグマ駆除の現場を歩いたのは今回で2回目。 ■ヒグマ駆除後、不当に銃所持許可取消し 銃所持許可取り消し処分の撤回を求めて北海道公安委を訴えたのは、北海道・砂川市で地元猟友会の支部長を務める池上治男さん(74)。狩猟歴30年超のベテランハンターで、当時から市の鳥獣被害対策実施委員として活動していた。この現場検証の前日も市内のヒグマ目撃現場に出動しており、銃を持たない現役ハンターとして今も当地の鳥獣被害に対応し続けている。 のちに問題とされる駆除行為があったのは、2018年8月のこと。砂川市郊外の宮城の沢地区にヒグマが出没し
【飯塚事件】最後の目撃者とされる女性が証言を翻す「見たのは別の日で捜査員に見ていないと伝えても『いや見たんだ』と押し切られた」 福岡 今から32年前に女の子2人が殺害された「飯塚事件」で新たな展開です。裁判のやり直しをめぐる三者協議が開かれ、弁護団は、女の子を最後に目撃したとされる女性が当時の証言を翻していることを明らかにしました。 この事件は32年前、福岡県飯塚市の小学生の女の子2人が殺害されたものです。 犯人として死刑が執行された久間三千年(くま・みちとし)元死刑囚の妻が、2021年に2度目の裁判のやり直しを申し立て、現在、裁判所、検察、弁護団による協議が続いています。 弁護団によりますと、証言を翻したのは女の子2人を最後に目撃したとされる女性です。 女性は1992年2月20日の事件当日の朝、小学校に登校していた女の子2人を車で通勤途中に目撃したとされますが、弁護団に対し「女の子を見た
宇都宮市西川田町の路上で昨年12月、男性(30)が運転するバイクに車が衝突し、そのまま走り去る事故があった。現場から110番通報した男性は、警察から「車を運転していたのは警察官。ほかにも2人の警察署員が乗っていた」と説明されたという。現場で何があったのか――。 逃げたワゴン車、運転していたのは・・・ 宇都宮市の会社員の男性が事故にあったのは、12月22日午後10時半ごろ。男性側によると、仕事を終え、バイクで自宅に向かっていると、Y字路の前で突然、前方を走っていたワゴン車が止まった。車はそのまま後退を始め、バイクに衝突した。 「何やってんだ」。男性が車に向かって叫ぶと、車はいったん前に出て、もう一度バックしてバイクに衝突。その後、急発進し、走り去ったという。バイクは車輪のカバーが割れ、男性は転倒して約2週間のけがをしたという。 男性はその場で110番通報した。現場にきた警察官から「運転してい
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岡山県警察学校(岡山市北区)で昨年12月、訓練中に当時教官の男性警部補に本物のナイフで胸を刺された元巡査の男性(19)が毎日新聞の取材に応じ、「何も知らないまま刺された。一般人なら逮捕されるのに、(警部補は)なぜ逮捕されないのか」と県警の対応の甘さに怒りをあらわにした。元巡査は県(県警)を相手取り、慰謝料など550万円の損害賠償を求めて岡山地裁に提訴しており、26日に初弁論が開かれる。 元巡査は、高校卒業後の昨年4月、警察学校に入り、警察官の道へ。昨年7月の西日本豪雨で大きな被害を受けた同県倉敷市真備(まび)町地区で人々を助ける機動隊員を見て、「柔道で鍛えた体力を生かして機動隊員になり人を助けたい」と夢を描いていた。
東京・池袋で4月19日、高齢男性が運転する乗用車が暴走して、自転車に乗っていた母娘が亡くなった事故をめぐり、インターネット上で「上級国民」という言葉が数多く書き込まれている。 ●運転していた男性は旧通産省の官僚だった この事故で、乗用車を運転していたのは、元旧通産省の官僚で、大手企業の役員を経て、勲章を受けた80代男性だ。 男性の実名報道が一部しかなかったり、あったとしても「さん」付けだったことや、事故直後に逮捕されていないことから、ネット上で「上級国民だから逮捕されないのか」といった反発が上がった。 検察庁のホームページによると、捜査手続では、容疑者の身柄を拘束しないまま手続をすすめる「在宅事件」と、被疑者の身柄を拘束(逮捕・勾留)して手続をすすめる「身柄事件」がある。 いずれによるかは、(1)犯罪の重大性・悪質性、(2)逃亡のおそれ、(3)証拠隠滅のおそれなど、事情を総合して判断するこ
ワンセグの機能が付いた携帯電話を所持している男性がNHKの放送受信契約を結ぶ義務はないと訴えた裁判で、最高裁判所は男性の上告を退ける決定をし、契約の義務があるという判決が確定しました。 これを拒否した男性が起こした裁判で、1審のさいたま地方裁判所は契約の義務はないと判断しましたが、2審の東京高等裁判所は「放送法の『設置』という文言には携帯型の受信機を持ち歩く場合も含まれる」と判断し、1審の判決を取り消していました。 これについて、最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は、13日までに男性の上告を退ける決定をしました。 これによって、ワンセグの機能が付いた携帯電話を所持していれば受信契約の義務があるという判決が確定しました。 また、同じ内容のほかの3件の訴えについても上告が退けられました。 NHKは「NHKの主張が認められた妥当な判断だと受け止めています」とコメントしています。
日本で生まれ育ったイラン国籍の少年(16)が、父親の不法滞在(オーバーステイ)での逮捕を機に入国管理局に退去強制令書を出されたのは、社会通念に照らして著しく妥当性を欠くとして、国を相手取り無効確認などを求めた訴訟で、東京地裁は28日、原告側の訴えを退ける判決を言い渡した。少年側は「ペルシャ語を話せず、イスラム教徒でもない原告が、イラン社会に適応することは困難」と主張したが、清水知恵子裁判長は少年に責任がないことを認めつつ「客観的にみれば法秩序に違反する」と判断。原告の支援者は「少年の人権を踏みにじる判決」と批判した。
日韓両国政府の日韓請求権協定解釈の変遷 2014年に集会報告のために作成した論文のサマリー(要旨)です。 全文はPDFでご覧ください☞ 2018年大法院判決を踏まえてこの論文を改定した文章が 現代人文社刊 「徴用工裁判と日韓請求権協定」に第4章として掲載されています (要旨) 1 日韓請求権協定第2条1項は「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が…完全かつ最終的に解決されたことになることを確認する」と規定している。日本政府はこの条項により韓国人との間の戦後補償問題が解決ずみであるとの見解を繰り返し表明している。しかし、実は日本政府の法律解釈はこれとは異なっており、上記の見解は一種の政治的プロパガンダである。 2 日韓請求権協定(1965)以前のサンフランシスコ平和条約(1951)、日ソ共同宣言(1956)にも類似の請求権放棄条項がある。
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