タグ

関連タグで絞り込む (1)

タグの絞り込みを解除

newsとlowに関するpoppenのブックマーク (2)

  • 光市事件。悲しすぎる弁護士さんや精神鑑定人らのこと。|藤井誠二のブログ

    藤井誠二のブログノンフィクションライター的日常光市事件。悲しすぎる弁護士さんや精神鑑定人らのこと。 日弁連宛に脅迫状が送られた。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070605i404.htm 。バカげている。TBSラジオ「アクセス」でも言ったが、こんなことをして、村さんや殺された村さんの家族が喜ぶとでも思っているのだろうか、この犯人は。即刻、自首をせよ。 村さんもひどく心を痛めていて、先日の上智大学での講演でも村さんは、「痛恨の極みです。ルール違反はいかなる事情があっても正当化されません。私の行為が違法行為を誘発したのなら残念で仕方がありません。安田弁護士や裁判官の方々に申し訳ないと思っています。犯人が早く逮捕されることを願っています」とまで話していた。 村さんの広島高裁差し戻し審は今月26~28日に集中審理というかたちでお

  • 平成18年06月20日最高裁判所第三小法廷判決 平成14(あ)730 殺人,強姦致死,窃盗被告事件

    - 1 - 主 文 原判決を破棄する。 件を広島高等裁判所に差し戻す。 理 由 検察官の上告趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は量刑不当の主張であっ て,刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ職権 をもって調査すると,原判決は,下記1以下に述べる理由により破棄を免れない。 なお,弁護人安田好弘,同足立修一は,当審弁論及びこれを補充する書面におい て,原判決が維持した第1審判決が認定する各殺人,強姦致死の事実について,重 大な事実誤認がある旨を指摘する。しかし,その指摘は,他の動かし難い証拠との 整合性を無視したもので失当であり,件記録によれば,弁護人らが言及する資料 等を踏まえて検討しても,上記各犯罪事実は,各犯行の動機,犯意の生じた時期, 態様等も含め,第1,2審判決の認定,説示するとおり揺るぎなく認めることがで きるのであり,指摘のような事実誤認等の違

  • 1