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  • 平成18年06月20日最高裁判所第三小法廷判決 平成14(あ)730 殺人,強姦致死,窃盗被告事件

    - 1 - 主 文 原判決を破棄する。 件を広島高等裁判所に差し戻す。 理 由 検察官の上告趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は量刑不当の主張であっ て,刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ職権 をもって調査すると,原判決は,下記1以下に述べる理由により破棄を免れない。 なお,弁護人安田好弘,同足立修一は,当審弁論及びこれを補充する書面におい て,原判決が維持した第1審判決が認定する各殺人,強姦致死の事実について,重 大な事実誤認がある旨を指摘する。しかし,その指摘は,他の動かし難い証拠との 整合性を無視したもので失当であり,件記録によれば,弁護人らが言及する資料 等を踏まえて検討しても,上記各犯罪事実は,各犯行の動機,犯意の生じた時期, 態様等も含め,第1,2審判決の認定,説示するとおり揺るぎなく認めることがで きるのであり,指摘のような事実誤認等の違

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