従来は録音・録画以外に限定されていた違法ダウンロードの範囲を、あらゆる著作物を拡大にしようという違法ダウンロードの対象拡大の法制化が進んでいる。いたずらに国民の知的・文化的活動に関わる私的複製を広範囲に違法状態に置けば、そうした文化に礎となる活動が萎縮する可能性があるのだが、文化庁は萎縮はないと強弁する報告書を強引にまとめてしまった。 過去の違法ダウンロード刑事罰化の際に萎縮は確認されなかったとの主張なのだが、先日のエントリでも書いたように、実際に摘発が行われているわけでもないのに萎縮はないとするのはあまりに短絡的であり、「摘発があったら萎縮が起こるかもしれないが、そうなったらその時考える」という態度はあまりに無責任だ。 では摘発が行われていない状況について文化庁はどう認識しているのか。その理由について、文化審議会著作権分科会報告書では、「ダウンロードに係る刑事罰の規定の運用に当たっては,