個人情報保護に関する省庁会議が30日、消費者庁で開かれ、ベネッセコーポレーションの顧客情報流出事件を受け、全省庁が所管する業界ごとにそれぞれ定めている個人情報保護法のガイドライン(指針)を改正し、情報管理を徹底させることを申し合わせた。 消費者庁によると、経済産業省が公表した改正案を参考にして、消費者庁が11月中に指針策定の考え方を示す。 経産省は26日、企業内に個人情報取り扱いに責任を持つ部署の設置を求め、第三者から個人情報を取得する際には、違法に入手されていないことの確認が望ましいなどとした指針改正案を明らかにしている。 各省庁は、個人情報保護法に基づき、27分野で計40の指針を定めている。