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著作権に関するpugleeのブックマーク (10)

  • 「改正著作権法第35条運用指針策定に関する論点整理」の公表について | 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム

    「改正著作権法第35条運用指針策定に関する論点整理」の公表について 2020年1月 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム 改正著作権法(2018年5月公布)に基づく「授業目的公衆送信補償金制度」のスタートを前に、教育関係者、有識者、権利者で構成する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」はこのたび、教育現場での著作物の円滑な利用に必要な運用指針の基となる「論点整理」をまとめました。 改正著作権法で新設された「授業目的公衆送信補償金制度」は、学校など教育機関の授業で、著作物の公衆送信を著作権者の許諾を得ることなく行えるようにするかわりに、教育機関の設置者が著作権者に補償金を支払う制度です。教育のICT化が進む中で著作物の円滑な利活用を促し、教育の質の向上を図ることが目的です。一方、補償金の支払いによって、著作権者の権利、著作物の創造のサイクルにも配慮しています。 改正法公布から3年

    puglee
    puglee 2020/01/20
    用語なども含めてかなり細かく説明してあるが,それでも完全に理解するのは大変そう.
  • SARTRAS 授業目的公衆送信補償金等管理協会

    教育に著作物の利用は不可欠です 授業目的公衆送信補償金制度は著作権、著作隣接権の保護を図りつつ、 日のICT活用教育の推進をサポートします

    puglee
    puglee 2020/01/20
    2019年1月施行(教育の情報化については2020年4月施行予定か?)の改正著作権法の35条(学校その他の教育機関における複製等)において,教育機関が負担する授業目的公衆送信補償金をの支払先団体.
  • 著作権法41条に関する簡単なメモ ――テレビ局は災害を報道するためにSNSの動画を無断で利用して良い? - 竟成法律事務所のブログ

    ■今回のテーマ 台風5号の関係で,以下のような投稿に接しました。 午前7時30分までにご連絡を取らせていただけないでしょうか?また、午前8時の放送までにご返答がない場合、上記の理由により使用させていただきたく存じます。放送させていただいた場合は、追って当方より ご連絡いたしますので何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。 — とくダネ!スタッフ (@tokudane_info) 2017年8月7日 そして,上記番組では,動画の撮影者の方の承諾を得ることなく放送が行われたようです。 そのため, このような放送は著作権法上問題ではないのか,という指摘がネットでなされました。 すると,以下のような指摘が為されました。 著作権法41条により、時事の事件の報道のための利用には著作権者の許諾が不要です。今回は「台風被害の動画」なので、41条が適用される可能性はあります。とすると、とくダネ!の対応は来不

    著作権法41条に関する簡単なメモ ――テレビ局は災害を報道するためにSNSの動画を無断で利用して良い? - 竟成法律事務所のブログ
  • 大学学習資源コンソーシアム

    お問い合わせ サイトマップ トップページ 大学学習資源コンソーシアム(CLR)とは 会は、大学関係者が、学習、教育における電子的学習資源の製作および共有化を促進させる体制の構築と著作物の円滑な利用環境を整備し、我が国の高等教育・学術研究の発展に寄与することを目的としています。 お知らせ 2023-11-07シンポジウム「著作物の利用環境整備は進んだか:授業目的公衆送信補償金制度開始から3年を経て教育現場から見える課題」を開催します。 2023-08-042023年度総会を開催しました。 2023-03-02セミナー「DX後の大学と学習資源」を開催しました。 >> 過去のお知らせ

  • 著作権なるほど質問箱

    ■利用に当たっての注意(必ずお読みください) ・ 著作権を取りたいのですが、申請や登録といった手続きは必要ですか。 ・ どのような「作品」が、著作権法で保護されるのでしょうか。 ・ 著作権の内容について教えてください。 ・ 著作権の保護期間について教えてください。 ・ 私の「作品」を他人に利用させる場合、どうしたらよいでしょうか。 ・ 次のような場合、著作権は誰に帰属するのでしょうか ・ 著作権を侵害された場合、どのような対抗措置がとれますか。 ・ 著作物の利用について一般的なことを教えてください。 ・ 個人・家庭内における利用について教えてください。 ・ 図書館・視聴覚ライブラリーにおける利用について教えてください。 ・ 学校などの教育機関における利用について教えてください。 ・ その他の組織・機関における利用について教えてください

  • あなたのスクープ映像をお待ちしています。 みんながカメラマン|テレビ朝日

    関東では28日、夕方から深夜にかけて雨と風が強まり、帰宅時間帯を直撃しました。東京・日野市では強風の影響でマンションの外壁がはがれ、消防が駆け付ける事態となりました。 都内では、最大瞬間風速27.6メートルを観測。台風並みの風と雨に見舞われました。 ■「ただごとではないなと」突然の爆発音と停電 むき出しになったマンションの壁。日野市では、強風の影響でマンションの外壁がはがれて落下しました。 幸い、けが人はいませんでしたが、これ以上被害が拡大しないように、消防庁が緑のシートをはり、応急措置を施しました。 目撃者 「かなりすごい(落下)音がした。パーンパーンと。シートを張っている最中も、どんどん崩れていっていた」

    あなたのスクープ映像をお待ちしています。 みんながカメラマン|テレビ朝日
  • 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 著作権制度の概要 | 著作物が自由に使える場合

    著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の3)。 これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物を利用しようとするたびごとに,著作権者の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。 しかし,著作権者の利益を不当に害さないように,また,著作物の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。 また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。 なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条

  • 一般社団法人 日本書籍出版協会 | 一般社団法人 d日本書籍出版協会

    新着情報 第40回謝恩価格フェアが終了いたしました。ありがとうございました。 書店イベント紹介サイト「Book Event Navi」 12/1グランドオープンしました(12/1) 「これから出る」休刊のお知らせ 近刊図書情報誌「これから出る」は創刊から47年、長い間、読者の皆さまに親しまれてまいりましたが、2023年12月下期号(書店店頭配布:12月1日)をもちまして休刊することとなりました。長きにわたりご協力、ご支援下さいました全ての皆様に厚く御礼申し上げます。 日出版取次協会・日雑誌協会が、2024年度「年間発売日カレンダー」を発表しました(2023年11月2日) 日出版取次協会・日雑誌協会が、2024年度「発売日を含む輸送スケジュールの変更について」を発表しました(2023年11月2日) 生成AIに関する共同声明を発表しました(2023年8月17日) 第56回造装幀

  • さ行-著作権解説集-マンガでわかる著作物の利用~作太郎の奮闘記-文化庁

    私的使用目的の複製 権利制限規定の一つです。「テレビ番組を予約録画しておいて後日自分で見る」場合のように、個人的に、また家庭内など限られた範囲内で使用するなど、下記の条件を満たした場合は著作権者の許諾は必要ありません。 【条件】 家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用すること 使用する人がコピーすること 誰でも使える状態で設置してあるダビング機など(当分の間は、コンビニのコピー機など「文献複写」のみに用いるものは除く)を用いないこと コピープロテクションを解除して(又は解除されていることを知りつつ)コピーするものでないこと 著作権を侵害したインターネット配信と知りながら、音楽や映像をダウンロードするものでないこと 自動公衆送信 コンピュータサーバ等に蓄積された情報を、インターネットを通じてアクセスがあり次第、自動的に、アクセスがあったパソコン等に向けて送信することをいいます。イ

  • 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第9回)議事録 [資料1] [1.権利制限の見直しについて]

    eラーニングが推進できるように、学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)の授業の過程で使用する目的の場合には、必要と認められる限度で、授業を受ける者に対して著作物を自動公衆送信(送信可能化を含む)することについて ○問題の所在 授業を直接受けている者がいて、かつ、その授業が別の場所で同時中継される形態で遠隔授業が実施される場合には、その授業を直接受ける者に対して提供・提示等されている著作物については、別の場所で当該授業を同時に受ける者に対し、原則として公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。以下同じ。)をすることができる(第35条第2項)。 同条第2項が新設されたことにより、同時中継型の授業は、より円滑に展開し得るようになったが、同項の規定は、サーバ内に授業内容をあらかじめ蓄積しておき、任意の時間帯、任意の場所(在宅も含む)で学習できる形態のeラー

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