eラーニングが推進できるように、学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)の授業の過程で使用する目的の場合には、必要と認められる限度で、授業を受ける者に対して著作物を自動公衆送信(送信可能化を含む)することについて ○問題の所在 授業を直接受けている者がいて、かつ、その授業が別の場所で同時中継される形態で遠隔授業が実施される場合には、その授業を直接受ける者に対して提供・提示等されている著作物については、別の場所で当該授業を同時に受ける者に対し、原則として公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。以下同じ。)をすることができる(第35条第2項)。 同条第2項が新設されたことにより、同時中継型の授業は、より円滑に展開し得るようになったが、同項の規定は、サーバ内に授業内容をあらかじめ蓄積しておき、任意の時間帯、任意の場所(在宅も含む)で学習できる形態のeラー