タグ

e-learningと著作権に関するpugleeのブックマーク (2)

  • 大学学習資源コンソーシアム

    お問い合わせ サイトマップ トップページ 大学学習資源コンソーシアム(CLR)とは 会は、大学関係者が、学習、教育における電子的学習資源の製作および共有化を促進させる体制の構築と著作物の円滑な利用環境を整備し、我が国の高等教育・学術研究の発展に寄与することを目的としています。 お知らせ 2023-11-07シンポジウム「著作物の利用環境整備は進んだか:授業目的公衆送信補償金制度開始から3年を経て教育現場から見える課題」を開催します。 2023-08-042023年度総会を開催しました。 2023-03-02セミナー「DX後の大学と学習資源」を開催しました。 >> 過去のお知らせ

  • 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第9回)議事録 [資料1] [1.権利制限の見直しについて]

    eラーニングが推進できるように、学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)の授業の過程で使用する目的の場合には、必要と認められる限度で、授業を受ける者に対して著作物を自動公衆送信(送信可能化を含む)することについて ○問題の所在 授業を直接受けている者がいて、かつ、その授業が別の場所で同時中継される形態で遠隔授業が実施される場合には、その授業を直接受ける者に対して提供・提示等されている著作物については、別の場所で当該授業を同時に受ける者に対し、原則として公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。以下同じ。)をすることができる(第35条第2項)。 同条第2項が新設されたことにより、同時中継型の授業は、より円滑に展開し得るようになったが、同項の規定は、サーバ内に授業内容をあらかじめ蓄積しておき、任意の時間帯、任意の場所(在宅も含む)で学習できる形態のeラー

  • 1