ふるさと納税をめぐって、宮崎県都農町が「寄付額の3割以下」とした法律の基準を大幅に超える返礼品を送っていたとして、総務省は、ふるさと納税の対象自治体としての指定を取り消しました。 総務省によりますと、宮崎県都農町は、去年10月から先月にかけてふるさと納税で1万円の寄付をした人に対し、返礼品として6000円程度から8500円程度の牛肉を送り、およそ1億8000万円の寄付を集めていたということです。 これは、「返礼品は寄付額の3割以下」とした地方税法の基準を大幅に超えているとして、総務省は、都農町をふるさと納税の対象自治体としての指定を取り消しました。 期間は今月18日から2年間で、この間、町に新たにふるさと納税を行っても、控除を受けられなくなります。 総務省の調査に対して町側は「寄付が殺到して返礼品の牛肉が足りなくなり、別の事業者から高額な肉を調達して対応した」と話しているということです。