大阪市が入れ墨の有無を尋ねた調査への回答を拒んだ職員を戒告処分とした是非が争われた訴訟で、大阪高裁は15日、職員への処分を取り消した一審判決を覆し、職員側逆転敗訴の判決を言い渡した。山田知司(ともじ)裁判長は、入れ墨を市民の目に触れさせないための調査は正当で、差別につながる個人情報の収集を禁じた条例にも反しないと判断した。職員側は上告する。 原告は市交通局職員の安田匡(ただす)さん(57)、市立十三(じゅうそう)市民病院の看護師、森厚子さん(59)。2012年に全職員を対象にした記名式調査を「プライバシー侵害だ」と拒否し、処分された。入れ墨はしていない。 高裁判決は、調査の発端は市の児童福祉施設職員が入れ墨姿で社会的な批判を受けたためと指摘。市民の目に触れる部分に入れ墨がある職員を把握し、人事配置に反映させようという調査目的は正当で必要性もあると判断した。そのうえで、入れ墨は人種や犯罪歴な
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