(画像出典 レッツエンジョイ東京 大手銀行です / 豊洲駅 / レッツエンジョイ東京) 今回の記事では、銀行業界の小ネタとして、銀行の商号における「前株(まえかぶ)」「後株(あとかぶ)」について記載します。 銀行という商号を使う際の法規制 銀行は「前株」が一般的 銀行商号における例外事例 銀行という商号を使う際の法規制 銀行という名前(商号)を我々は普通に聞きますし、違和感を持つこともないでしょう。 しかし、銀行は、なぜ「銀行」という用語を会社の名前に使っているのでしょうか。 例えば、みずほ銀行ではなく「みずほバンク」でも良いのではないでしょうか。 まずは、銀行の名前に関する法規制について確認しましょう。 筆者が認識している限り、銀行の商号(名前)に関係する法律は以下の通りです。 ①会社法 (商号) 第六条 会社は、その名称を商号とする。 2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会