詐欺事件に使われた口座は、法律に基づき凍結され、被害に遭った人への返金に充てられます。しかし、凍結されていたはずの口座を、被害者とは無関係の会社がうその申し立てで差し押さえたケースがあることがわかりました。裁判所の手続きを悪用したとみられ、最高裁判所が実態把握のための調査を行いました。 裁判記録などによりますと、60代の男性は、2023年におよそ1億2000万円余りの投資詐欺の被害に遭い、一部の被害金が保管されていたベトナム人3人の3つの口座が「振り込め詐欺救済法」に基づき凍結されました。 男性の弁護士によりますと、3つの口座には合わせて2600万円余り残っていましたが、被害者とは関係のない都内の2つの会社が「3人に合わせて2600万円余りを貸している」として、東京地方裁判所などに強制執行を申し立て、3つの口座を差し押さえていました。 経緯に不審な点があったため、被害者側は「実態のない債権