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募集情報等提供事業とはの検索結果1 - 9 件 / 9件

  • 高木浩光さんに訊く、個人データ保護の真髄 ——いま解き明かされる半世紀の経緯と混乱

    (語り手)JILIS副理事長 高木 浩光 (聞き手)JILIS出版部 編集長 小泉 真由子 (撮影)宇壽山 貴久子 この1年、過去の海外文献を調査していたという高木浩光さん。これまでの研究の一部は情報法制レポート創刊号の特集として掲載されましたが、高木さんに言わせると「あれはまだ序の口」とのこと。本日お伺いする内容は近々高木さん自身が論文にされる予定とのことですが、まだ時間がかかりそうということで、急ぎ、インタビューとしてお話しいただくことになりました。なお、このインタビューは大変長くなっております。ぜひ、最後までお付き合いいただければと思いますが、時間のない方は、目次を参照していただき、気になるトピックからお読みください。 —— 今日は、高木さんがどうしても今すぐみなさんに伝えたいことがあるとのことで、インタビューでお話を聞くことになりました。 高木: はい、よろしくお願いします。話はと

      高木浩光さんに訊く、個人データ保護の真髄 ——いま解き明かされる半世紀の経緯と混乱
    • 就職お祝い金、求人メディアにも規制拡大を検討 厚労省部会 | 毎日新聞

      厚生労働省は29日の労働政策審議会の部会で、求人メディアなどを展開する募集情報等提供事業者が転職する人に「就職お祝い金」を渡すことを禁じる検討を始めた。転職を勧奨しかねないためで、現在は有料職業紹介事業者などにとどまっている規制対象を広げたい考えだ。 祝い金として数万円程度の金品が支給されたケース…

        就職お祝い金、求人メディアにも規制拡大を検討 厚労省部会 | 毎日新聞
      • 高木浩光@自宅の日記 - 「不適正利用禁止」規定は立案段階で内閣法制局にどう捻じ曲げられたか

        ■ 「不適正利用禁止」規定は立案段階で内閣法制局にどう捻じ曲げられたか この話題はJILISレポートに論文調で書こうと思っていたが、個人情報保護法第2期「3年ごと見直し」がだいぶヤバい感じになっている(最終的には大丈夫だろうとは思っているが)ので、パブコメ期限を月曜に控え、取り急ぎここに走り書きしておく。 どう「ヤバい」のかは、先週の緊急シンポジウムのスライドに書いたが、ここで言いたいのは、そのスライドの「なぜこの混乱が起きたか」のページに書いたように、要するに、令和2年改正で現在の「不適正利用禁止」規定が、立案される過程で、内閣法制局の無理解によって、個情委事務局がやりたかったこととは違うものができてしまったこと、これに端を発するということだ。それが、今回見直しでの個情委事務局の理解を誤らせているのである。 以下では、情報公開請求で開示された令和2年改正時の法制局審査資料*1から、関係箇

        • 2022年の改正職業安定法・改正個人情報保護法とネット系人材会社や就活生のSNS「裏アカ」調査会社等について考えるープロファイリング : なか2656のblog

          このブログ記事の概要 2022年の改正職業安定法および改正個人情報保護法との関係で、ネット系人材会社の一部や、就活生・求職者のSNSの「裏アカ」調査会社等の業務は違法のおそれがあるのではないかと思われる。 1.2022年の職業安定法の改正 厚生労働省は2022年2月に、従来の法律では職業安定法の対象と言い切れなかった、アグリゲーター(おまとめサイト)、利用者DB、SNSなどの新しい多様なサービスを提供している求人メディア等を職業安定法の適用される事業に新たに位置付け、一定のルール化を図るための職業安定法改正法案を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を国会に提出し、同法案は同年3月31日に成立しました。これを受けて厚労省はウェブサイトで改正された法律や政省令、指針を公表しています。これらの法改正は原則として本年10月1日から施行されます。 この職業安定法改正では、とくに「労働者となろう

            2022年の改正職業安定法・改正個人情報保護法とネット系人材会社や就活生のSNS「裏アカ」調査会社等について考えるープロファイリング : なか2656のblog
          • AI人材紹介会社LAPRAS(ラプラス)の個人情報の収集等について法的に考える : なか2656のblog

            1.はじめに NHKの報道番組「クローズアップ現代+」が、「人事・転職ここまで!? AIがあなたを点数化」という番組を10月29日に放送しました。そのなかで、”AI人材紹介会社”のLAPRAS(ラプラス)が取り上げられ、その恐ろしさがネット上で反響を呼んでいます。 ・人事・転職ここまで!? AIがあなたを点数化|NHK LAPRASは、インターネット上のウェブサイト、ブログ、SNSなどの記載、書き込みなどをAIプログラムが収集し、データベータ化し、プロフィールなどを作成して人材紹介を行う会社であるようです。同社は、同事業を行っていたscoutyの後継会社です。 2.オプトアウト手続き scoutyがLAPRASになって、大きく変わったのは、LAPRASからの求人企業への個人情報の第三者提供などについてオプトアウト制度を採用することとしています(個人情報保護法23条2項)。 つまり、"当社か

              AI人材紹介会社LAPRAS(ラプラス)の個人情報の収集等について法的に考える : なか2656のblog
            • LINEの個人情報・通信の秘密の中国・韓国への漏洩事故を個人情報保護法・電気通信事業法から考えた : なか2656のblog

              1.はじめに 朝日新聞の3月17日の報道によると、通信アプリLINE(国内の月間利用者約8600万人)が、中国の関連会社にシステム開発を委託し、同社の技術者らが日本のLINEのサーバーの個人情報にアクセスすることができる状態にあったことが発覚したとのことです。LINEは個人情報保護委員会に報告を行うとともに、第三者委員会を設置して調査を行うとのことです。このブログ記事では、本漏洩事故について、おもに個人情報保護法および電気通信事業法から検討してみたいと思います。 ・LINEの個人情報管理に不備 中国の委託先が接続可能|朝日新聞 ■関連 ・LINEの通信の秘密の問題に対して総務省が行政指導を実施 ・LINEの個人情報の問題に対して個人情報保護委員会が行政指導を実施 2.事実の概要-漏洩したおそれのある個人情報 (1)中国の関連会社 朝日新聞によると、LINEはAIなどの開発を中国の関連会社に

                LINEの個人情報・通信の秘密の中国・韓国への漏洩事故を個人情報保護法・電気通信事業法から考えた : なか2656のblog
              • 小中学校のタブレットの操作ログの分析により児童を評価することを個人情報保護法・憲法から考えた-AI・教育の平等・データによる人の選別 : なか2656のblog

                1.名古屋市が小中学校の学習用タブレットの操作履歴ログの収集を中止 報道によると、名古屋市は6月10日、市内の小学校と中学校に対し、小中学生に配布しているタブレットの使用を一時中止するように通知したとのことです。同市は、タブレットの操作履歴ログを収集してサーバーで保管しており、これが同市の個人情報保護条例に違反している疑いがあるためであるとのことです。 ・名古屋市、小中学生の端末使用停止 履歴収集に指摘|日経新聞 この名古屋市の学校タブレットに関する報道については、Yahoo!ニュースにおいて、内閣府子供の貧困対策に関する有識者会議の委員で日本大学文理学部教育学科教授(教育財政学・教育行政学)の末冨芳氏が、『この操作履歴こそスタディログという子どもの学習行動を記録するものであり、逆にログが記録できなければ学習者の評価ができない場合もあります。』とコメントしたことが、ネット上で大きな注目を集

                  小中学校のタブレットの操作ログの分析により児童を評価することを個人情報保護法・憲法から考えた-AI・教育の平等・データによる人の選別 : なか2656のblog
                • リクナビ内定辞退率問題で厚労省激怒、「データ購入企業」にも鉄拳

                  人事大激変!あなたの評価・給料が危ない かつての社内エリート集団、人事部がピンチに立たされています。採用難と働き方改革に忙殺され、戦略人事を遂行できなくなっているのです。人事部の機能不全は、社員の評価・給料にも負の影響をもたらします。人事部と働き手に緊張感がみなぎる人事大激変の現場を実例満載でレポートします。 バックナンバー一覧 労働者保護を原則とする厚生労働省が、怒り狂っている。就職情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートキャリアが就活学生の内定辞退率予測データを大企業に販売していた問題についてだ。特集「人事大激変!あなたの評価・給料が危ない」(全12回)の第9回では、この問題を取り上げる。厚労省の怒りの矛先は、個人情報のデータを販売したリクルートキャリアのみならず、購入したビッグカンパニーへも向けられている。ついに12月11日、厚労省はすべてのデータ購入企業に対しても行政指導を行う方

                    リクナビ内定辞退率問題で厚労省激怒、「データ購入企業」にも鉄拳
                  • 日銀『プライバシーの経済学入門』の「プロファイリングによって取得した情報は「個人情報」には該当しない」を個人情報保護法的に考えた(追記あり) : なか2656のblog

                    1.日銀の『プライバシーの経済学入門』 本年6月に日本銀行がウェブサイト上で公表した論文『プライバシーの経済学入門』16頁が、日本の個人情報保護法上、「プロファイリングによって取得した情報は「個人情報」には該当しない」と記述していることがネット上で大きく注目されています。 この論文『プライバシーの経済学入門』は、2021年6月3日付で日本銀行ウェブサイトに公開された日本銀行決済機構局の方々によるものとされています。 すなわち、『プライバシーの経済学入門』16頁は、つぎのように記述しています。 (日本の個人情報保護法において、)『学説上解釈の余地があるとされているものの、推論(プロファイリング)によって取得した情報は、「個人情報」には該当しないと解されているためである(宇賀2018)。この前提によった場合、プラットフォーマーが人々の個人情報を類推した結果を第三者に提供したとしても、個人情報保

                      日銀『プライバシーの経済学入門』の「プロファイリングによって取得した情報は「個人情報」には該当しない」を個人情報保護法的に考えた(追記あり) : なか2656のblog
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