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河井克行、案里夫妻(C)朝日新聞社この記事の写真をすべて見る 昨年の参院選で広島県内の首長、県議、市議ら100人に2900万円あまりをばら撒き、公職選挙法違反(買収)で逮捕、起訴された元法相で衆院議員の河井克行被告と妻で参院議員の河井案里被告。克行被告が9月15日、自身の弁護士を解任し、東京地裁での公判がストップして、1か月近くが経過した。今も、克行被告の公判再開のメドはたっていない。 公職選挙法違反事件で「100日裁判」として迅速な審理が求められ中、案里被告のみの公判が進む日々だ。克行被告は東京地裁に来ることはなく、ずっと東京拘置所で収容されている。 「克行被告は体重が15キロほど減ったそうだ。安倍前首相から菅首相に代わり、解散総選挙が近いと焦って、なんとか保釈をとりたいと弁護士に談判。しかし、否認を続けているのでむつかしいと弁護士から言われて、ブチ切れて解任してしまったと聞いている。今
以下、国選弁護人制度がどういうものかについて詳しくみていきましょう。 (1)制度の趣旨憲法は、刑事被告人が弁護人に依頼する権利を基本的人権として保障しています(憲法第37条3項前段)。 この人権を実質化するために、刑事訴訟法でも被告人と被疑者の弁護人選任権が認められています(刑事訴訟法第30条1項)。 刑事事件の容疑がかけられると、警察署や検察庁で取調べを受けることになります。 また、起訴された場合、刑事裁判にかけられることになりますが、刑事裁判においても検察官や裁判官から被告人質問と呼ばれる手続において、事件についての質問を受けることになります。 警察官や法律に精通している検察官といった国家権力に対して、個人で対応するには限界があります。 検察官は、犯罪事実があったことを証明する責任を負っており、被疑者、被告人は「自分が犯人でない」、「疑いをかけられたようなことを行っていない」ことなどを
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