今年5月、当社の篠山営業所の1人の運転士の労働時間が基準を超えていたとして、国土交通省近畿運輸局から、バス2台に関して延べ10日間の使用を停止とする行政処分を受けました。2018年12月の4週間の平均で、1週間当たりの拘束時間が基準値である65時間を超えていました。 公共交通を担う者として日ごろから安全第一を心がけていますが、地域の皆様や関係者の方々にご心配とご迷惑をおかけし、大変申し訳なく思います。 1年半ほど前、篠山営業所の監査に入った伊丹労働基準監督署から超過勤務の疑いがあると指摘を受けました。もちろん対処はしたのですが、今年1月の兵庫陸運部の監査で、1人の運転手の拘束時間に規定違反があったことが発覚したのが経緯です。 有給取得者増え1人にしわ寄せ 65時間という基準は当然、各営業所に周知しています。事前に作成する月当たりの勤務表の上では、篠山営業所にいる29人の運転士の勤務時間は基