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  • 『取調べを公開します』

    江口大和さん(元弁護士)が横浜地検特別刑事部から犯人隠避教唆の疑いをかけられ、逮捕されたのが平成30年10月15日。 彼はそれまでの任意の検事取調べにおいて被疑事実を否認していた。 そして、逮捕直後の弁解録取において彼は黙秘権の行使を宣言した。 日本国憲法第38条1項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ところがそこから約21日間、合計約56時間、一言も話さない江口さんに対して、横浜地検特別刑事部の検察官(そのうちのほとんどは川村政史検事)は取調べと称して「僕ちゃん」、「お子ちゃま」、「ガキ」呼ばわりし、「うっとうしい」、「どうやったらこんな弁護士ができあがるんだ」、「嘘を付きやすい体質」、「詐欺師的な類型の人に片足突っ込んでる」などと言ったり、江口さんの弁護人の活動を侮辱したりする発言をし続けた。 それでも江口さんは決して口を開くことはなく、耐え抜いた。 このような検察官の取調べ

      『取調べを公開します』
    • がんでも閉じ込められ…無実だった技術者の死|NHK

      3畳ほどの拘置所での日々。 いったいどのくらいの時間がたっただろうか。 技術者として、長年会社に貢献してきた男性の体調は日増しに悪化していきました。 幾度もの保釈請求は繰り返し却下。がんと診断されたあとも、精密な検査を受けさせてもらうことさえできませんでした。 亡くなってから半年後に、実質的な無罪の判断がなされました。 男性の命を奪ったものは何だったのか。 関係者の証言、2500ページに及ぶ資料を分析した先にみえたのは、命を軽視しているかのような司法手続きのありようでした。 (社会部記者 佐伯麻里) 相嶋静夫さん。 青春時代にラジオやアンプを作ることに夢中になり、大学に入ると、化学の実験に明け暮れました。 自分の得意なことが生かせるのではないかと機械メーカーに入社。 以来35年間、技術畑を歩みました。 客の要望に合わせた機械をなんとかして作ろうという熱い思いを持った技術者だったといいます。

        がんでも閉じ込められ…無実だった技術者の死|NHK
      • 安倍派幹部の立件断念へ 会計責任者との共謀、立証困難 地検特捜部 | 毎日新聞

        自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件で、パーティー券収入のノルマ超過分を派閥の政治資金収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反(不記載、虚偽記載)容疑で刑事告発された最大派閥の清和政策研究会(安倍派)の歴代事務総長ら幹部議員について、東京地検特捜部が立件を断念する方向で調整していることが関係者への取材で判明した。会計責任者との共謀の立証が困難との見方を強めている模様だ。 一方、安倍派と志帥会(二階派)の会計責任者については、同法違反で在宅起訴する方向で詰めの捜査をしているとみられ、来週にも告発された議員らと併せて刑事処分を判断する。

          安倍派幹部の立件断念へ 会計責任者との共謀、立証困難 地検特捜部 | 毎日新聞
        • 民主政の終わり - 内田樹の研究室

          都知事選の翌日にニッポンドットコムという媒体からインタビューを受けた。以下はその記事に少しリタッチしたもの。 今回の都知事選では、選挙は民主主義の根幹を為す営みであるという認識がかなり深刻な崩れ方をしているという印象を受けた。選挙というのは有権者が自分たちの立場を代表する代議員を選ぶ貴重な機会であるという認識が日本からは失われつつあるようだ。 投票する人たちは「自分たちに利益をもたらす政策を実現してくれる人」を選ぶのではなく、「自分と同じ部族の属する人」に投票しているように私には見えた。自分と「ケミストリー」が似ている人間であるなら、その幼児性や性格の歪みも「込み」で受け入れようとしている。だから、仮に投票の結果、自分の生活が苦しくなっても、世の中がより住みにくくなっても、それは「自分の属する部族」が政治権力を行使したことの帰結だから、別に文句はない。 自分自身にとってこの社会がより住みよ

          • 憲法は同性婚を想定していないのは本当

            追記3あまりにも多すぎて取り上げられないので。 自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。 当初の記事は以下から札幌高裁で同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。 それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。 これについて過去の議論の経緯を記録しておく。 憲法の規定(日本国憲法第24条第1項) 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。 憲法学の見解(2004年11月17日参議院憲法調査会) ○赤坂正浩参考人(神戸

              憲法は同性婚を想定していないのは本当
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