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木村草太の検索結果321 - 330 件 / 330件

  • 木村草太『キヨミズ准教授の法学入門』 - 星海社新書 試し読み | ジセダイ

    Prologue 疲れる通学路から始まる物語 駅を出て、山を登る。それから、谷を下り、再び山を登る。これが、僕の通う高校に至る道だ。ごく控(ひか)え目に言って、かなり疲れる通学路だ。 通学の苛酷(かこく)さの穴埋めなのか、カリキュラムは緩(ゆる)い。僕たち2年I組は、水曜午後の授業がない。3年生になるとさらに授業は減り、月曜から金曜まで午後の授業がまったくなく、日によっては1限もない。なぜ、これほど緩いカリキュラムになったのか、については、おいおい語る(かもしれない)。 僕は、4月の第2水曜日の放課後、ちょっと変わった社会人、というより、半社会人、あるいは反社会人たちに「赤ひげ小人(こびと)」で出会った。それがキヨミズ准(じゅん)教授とワタベ先生だった。 「赤ひげ小人」は、県立図書館の脇(わき)にある古ぼけた喫茶店だ。マスターの倉井さんは、ロボットのように生真面目(きまじめ)で、掃除と紅茶

    • 稲田朋美氏が発言撤回 ⇒木村草太教授「違法行為をした事実は消えない」と指摘

      「撤回しても違法の既遂、内閣の責任問題」木村草太教授 ■稲田朋美防衛相の発言に対する木村草太・首都大学東京教授(憲法学)の話  稲田朋美防衛相の発言は「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」を定めた公職選挙法に違反する明確な違法行為だ。閣僚も地位を利用した政治活動は禁じられている。政治家でもある閣僚が選挙応援に行くことはあるだろうが、地位を離れた形で行わなくてはならない。発言は明らかに、特定政党の応援のために防衛相の地位を利用した選挙運動になっている。  稲田氏は発言当日に撤回したが、違法行為をした事実は消えない。いわば「既遂」だ。ところが、菅義偉官房長官は発言撤回を理由に稲田氏の職務を続行させる考えを示した。これは違法行為がすでになされたのに、官房長官自身が違法性がないと表明したことになる。発言が違法ではないとの判断は内閣の判断ということになり、稲田氏だけでなく菅氏、そして安倍内閣の責

        稲田朋美氏が発言撤回 ⇒木村草太教授「違法行為をした事実は消えない」と指摘
      • 【横浜緑ケ丘高校】華麗なる卒業生人脈!IIJ会長の鈴木幸一、俳優の益岡徹、東京都立大教授の木村草太…

        いのくま・たてお/1944年生まれ。都立大附属高校(現桜修館中等教育学校)卒、早稲田大政経学部中退、京都大農学部農林経済学科卒。毎日新聞東京本社の経済記者を約20年。副部長(デスク)で退職し、釣りビジョン社長などビジネスマン生活を続ける一方、フリージャーナリストとしてモノ書きをしている。 日本を動かす名門高校人脈 政財界をはじめ、各界で活躍する多くの人材を輩出する全国の名門高校。その校風や歴史、さらにどのような卒業生たちがいるのかなど、詳しく解説する。 バックナンバー一覧 文化功労者に選ばれた ITベンチャーの創業者 通称は「緑高(りょっこう)」。横浜市の中心部・中区の南側の高台にある。2023年に創立100周年を迎える。港町の気風を映して校風は自由そのもので、多様な人材が巣立っている。 日本におけるインターネット元年は、1995年といわれる。同年11月にWindows95が発売され(米国

          【横浜緑ケ丘高校】華麗なる卒業生人脈!IIJ会長の鈴木幸一、俳優の益岡徹、東京都立大教授の木村草太…
        • あらためて「存立危機事態」の解釈を問う~木村草太説と公明党(北側一雄氏)の認識 : 弁護士・金原徹雄のブログ

          6月13 あらためて「存立危機事態」の解釈を問う~木村草太説と公明党(北側一雄氏)の認識 カテゴリ:憲法法律 今晩(2015年6月13日)配信した「メルマガ金原No.2120」を転載します。 あらためて「存立危機事態」の解釈を問う~木村草太説と公明党(北側一雄氏)の認識 今日の午後は、今月下旬(6月27日)に頼まれている緊急学習会(憲法9条を守る有功・直川(いさお・のうがわ)の会主催/チラシ)用のレジュメを書くつもりでいたのですが、気になりながら、これまで視聴する時間のなかった動画をまず見てみようと思ったのが間違い(?)で、それからそれへと関心が広がってあちこちのサイトを博捜しているうちに日が暮れてしまいました。インターネット恐るべし。 ということで、レジュメは後回しにすることにし、今日色々視聴したサイトのうちのいくつかを紹介がてら、レジュメを書くための参考にもなりそうなことを考えてみたい

            あらためて「存立危機事態」の解釈を問う~木村草太説と公明党(北側一雄氏)の認識 : 弁護士・金原徹雄のブログ
          • 木村草太の憲法の新手(30)ずさんな政府の文書管理 故意の破棄も追及できず | 沖縄タイムス+プラス

            鳩山由紀夫元首相は、普天間基地の県外移設を検討する際、外務省から、ある文書を示されたと主張している。その文書は、代替施設は沖縄本島の訓練地から65カイリ(120キロメートル)以内の場所に設置するとの基準を米国が提示していることを示すものだった。

              木村草太の憲法の新手(30)ずさんな政府の文書管理 故意の破棄も追及できず | 沖縄タイムス+プラス
            • 『改憲必須?『退位の天皇は、政党支持など政治活動可能かは問題』(木村草太氏) - 見えない道場本舗』へのコメント

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                『改憲必須?『退位の天皇は、政党支持など政治活動可能かは問題』(木村草太氏) - 見えない道場本舗』へのコメント
              • これは何かの冗談ですか? 小学校「道徳教育」の驚きの実態(木村 草太) @gendai_biz

                読者の皆さんは、この教材を見てどう思うだろうか。シッカリトシタ学校教育を受けたリョウシキアル方々は、「人の失敗を許すのは大切だ。これを機にクラスの団結力を高めよう」と思うのかもしれない。 実際、この教材の解説にも、「相手を思いやる気持ちを持って、運動会の組体操を成功に導こう」という道徳目標が示されている。教材の実践報告にも、「この実践後の組体操の練習もさらに真剣に取り組み、練習中の雰囲気もとてもよいものになった」と誇らしげな記述がある。そこには、骨折という事故の重大さは、まるで語られていない。 学校は治外法権? これが交通事故だったら、運転者は十分に注意をしていたのか、車はきちんと整備されていたのか、道路の整備に不備はなかったのか、など、原因がしっかりと追究されるだろう。そして、原因に対して誰かが責任をとり、そのような事故の再発をいかにして防止するかが議論されるだろう。 なぜ、学校が舞台に

                  これは何かの冗談ですか? 小学校「道徳教育」の驚きの実態(木村 草太) @gendai_biz
                • 木村草太教授のまっとうすぎる学校批判 – アゴラ

                  憲法学で有名な木村教授の小学生のお子さんが、小学校でご苦労されたようです。木村教授のtweetもなかなか味わい深いです。木村教授ののべている憲法論は、浅学のわたしに是非はわからないのですが、教育にかんしてはとても説得的です。ただし、日本の学校に期待過剰な面も感じないわけではありませんが・・・ お嬢さんの担任の教員がかなりの問題教員で、木村教授夫妻は学校や教委に是正を申し入れて、改善にむかったようです。 スポーツ界のハラスメントが話題になっておりますが、私は、小学校教育からその根が培われているように感じます。小学校の教育現場では、「学校だから」「先生だから」を理由に、かなり理不尽なことが横行しているように思います。「学校に法の支配を!」「子どもの人権の尊重を!」 — 木村草太 (@SotaKimura) 2018年6月22日 なぜ学校教育の現場は子供や保護者の想いと乖離していくのか 保護者と

                    木村草太教授のまっとうすぎる学校批判 – アゴラ
                  • PTA、やめたらどうなる?木村草太さん、加藤薫さん、大塚玲子さんと考える、PTA退会問題。【イベント】

                    PTA、やめたらどうなる?木村草太さん、加藤薫さん、大塚玲子さんと考える、PTA退会問題。【イベント】

                      PTA、やめたらどうなる?木村草太さん、加藤薫さん、大塚玲子さんと考える、PTA退会問題。【イベント】
                    • 12月号憲法学者・首都大学東京准教授 木村 草太 Kimura Souta平和主義の「経験」と「想像力」 | AERA dot. (アエラドット)

                      2014年7月1日、安倍内閣は、集団的自衛権の行使に関わる閣議決定を行った。この7.1閣議決定の成立には、「平和」を党の基本理念とする公明党が、連立与党として深くかかわっている。では、7.1閣議決定とはどのような内容であり、また、公明党はどのような影響を及ぼしたのだろうか。これが本書のテーマである。 世間の報道の印象とは異なり、7.1閣議決定は、理論的にはほとんど無意味な文書である。この決定の主内容は、日本国憲法の下でも、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」がある場合には、集団的自衛権を行使できる、との解釈を示したものである。要するに、個別的自衛権の行使(日本の存立を脅かす明白な危険に対処するための武力行使)として説明できる場合に限り、集団的自衛権を行使できる、と言っているにすぎない。「個別的自衛権行使は合憲、集団的自衛権行使は違憲」と

                        12月号憲法学者・首都大学東京准教授 木村 草太 Kimura Souta平和主義の「経験」と「想像力」 | AERA dot. (アエラドット)