嘱託殺人医師のツイート見てると、「患者さん本人のためにも安楽死を」などの歪んでるとはいえ本人なりの倫理観があってのことではなく、単に経済効率や生産性、カネ最優先のネオリベ医者だということがわかり、絶望と怒りは深まるばかり。受験生の… https://t.co/f1pmh5JrEu
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難病のALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の林優里(ゆり)さん=当時(51)=への嘱託殺人罪などに問われた医師、大久保愉一(よしかず)被告(45)の裁判員裁判の判決公判が5日、京都地裁で開かれ、川上宏裁判長は懲役18年(求刑懲役23年)を言い渡した。大久保被告は共犯として起訴された知人の元医師、山本直樹被告(46)=1審有罪判決、控訴中=の父親を殺害した罪などにも問われていた。 弁護側は、大久保被告を嘱託殺人罪で罰することは、林さんの選択や決定を否定し、自己決定権を保障する憲法に違反すると訴え、無罪を主張していた。これに対し検察側は、大久保被告が報酬を前提に依頼を受け、事件を「ビジネス」として実行し、犯行には計画性もあったなどとして刑事責任を問えるとしていた。 ALS患者嘱託殺人事件の構図共犯として起訴された山本被告の昨年12月の京都地裁判決は、大久保被告が犯行を主導・立案したと認定。従属的な
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