橙⚡️ @_0ranssi_ 今次の刑法改正(性犯罪)の法制審議事録、最終回だけでもと思ってパラッと読んだらパワーワードの嵐で震えて泣いてる。憤懣やるかたないというか、納得してない人が多すぎる。 金杉美和先生に「むなしさを感じざるを得ません」って言わせる決議やばない??? moj.go.jp/content/001392… pic.twitter.com/Dl79dTcnbl 2023-06-13 20:14:28
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私たちの名前に関するルールが変わるかもしれません。 「キラキラネーム」と呼ばれる個性的な名前など、表記や読み方が多様化する中、政府は、戸籍の氏名の読みがなをどの程度まで自由に認めるのか検討していて、法制審議会が中間試案をまとめました。 法制審議会の戸籍法部会で検討しているのは「氏名の読みがな」についてです。 現在の戸籍の氏名には読みがなはなく、漢字しか記載されていません。 行政手続きなどのデジタル化が進められるなか、戸籍の氏名に読みがないため、データベースとして活用する際、検索が難しいなどの課題が指摘されていて政府は読みがなを付ける法制化に向け検討を進めています。 そこで、議論になっているのが「キラキラネーム」と呼ばれる個性的な名前など、表記や読み方が多様化する中、読みがなをどの程度まで自由に認めるかです。 今回の中間試案では読み方を認める範囲について3つの案が示されました。 1つ目は、戸
行政手続きなどのデジタル化を進めるため、戸籍の氏名に読みがなを付ける必要があるとして、上川法務大臣は法制化に向けて、来週にも法制審議会に諮問することを明らかにしました。 戸籍の氏名には漢字しか記載されておらず、読みがながないため、行政手続きなどのデジタル化の妨げになっているとして、政府は氏名に読みがなを付ける方向で検討を進めていて、有識者らの研究会は先月、戸籍法の見直しに関する報告をまとめました。 これを受けて上川法務大臣は記者会見で「研究会の論点整理の成果も踏まえて、さらなる具体的な検討を行っていただく」と述べ、氏名の読みがなの法制化に向けて来週にも、法制審議会に諮問することを明らかにしました。 氏名の読みがなをめぐっては「キラキラネーム」と呼ばれる個性的な名前など、表記や読み方が多様化しており、審議会では漢字そのものの意味や読み方にかかわらず、どの程度まで自由に認めるか、意見が交わされ
行政手続きなどのデジタル化を進めるため、法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会は、戸籍の氏名に読みがなを付ける法制化に向けた中間試案をまとめました。 戸籍の氏名には漢字しか記載されておらず、行政手続きなどのデジタル化の妨げになっているとして、政府は読みがなを付ける方向で検討しています。 法制審議会の戸籍法部会は17日の会合で、法制化に向けた中間試案をまとめ、この中ではひらがな表記とカタカナ表記の両案が示されています。 そして「キラキラネーム」と呼ばれる個性的な名前など表記や読み方が多様化する中、読みがなをどの程度まで自由に認めるかをめぐり、戸籍法には規定を設けず権利の乱用がなく公序良俗に反しない範囲で認める案や、音読みや訓読み、慣用による読み方や漢字の意味と関連性が認められるものにする案、これに加え、法務省令で定めるものとする案が示されています。 また、初めて戸籍に氏名が記載される人は読
戸籍の氏名に読み仮名を記載する戸籍法改正の要綱案を取りまとめた法制審議会の部会=法務省で2023年2月2日午後1時26分、山本将克撮影 戸籍に記す氏名の読み仮名は、漢字の読みや意味からどこまで離れていいのか――。こんな議論を進めてきた法制審議会の部会が2日、戸籍法の改正要綱案をまとめた。奇抜な「キラキラネーム」への懸念から漢字本来の読みや意味に忠実であるべきだとの意見もあった中、通常と異なる読み方も許容してきた日本独自の「命名文化」を尊重すべきだとの見解もあり、議論は白熱した。 「日本語文化が崩れる」の声 我が国の戸籍は、明治時代に全国統一の身分登録制度として整備された。デジタル社会の進行に伴い、戸籍に読み仮名を付けることが情報システムの能率向上や個人の特定に役立つとされ、そのルールのあり方について部会が2021年に検討を始めた。 部会が22年5~6月にパブリックコメント(意見公募)を行っ
Facebook 2020年1月15日 「離婚後の子どもの養育問題について」上川法務大臣が記者会見、本年2月に法制審議会の総会で新たな諮問を表明!!
公明党 伊佐進一議員 本日質問の機会をいただきまして有難うございます。次に日本の家族法制について大臣に質問させていただきたいと言うふうに思います。特にとりわけ離婚に伴っての養育の在り方についてであります。あの累次に日本は国際社会において、この家族法制において色んな指摘がなされております。欧州議会の決議もありました。あるいは首脳レベルで会談した時にも指摘があったと、日本の家族法制度についての指摘。つまり日本人の親が一方的に子どもを連れ去って会わせないと。まぁ国際的にはハーグ条約と言うのがあって、そこはしっかりとこの法の保護がかかっていると言う状況でありますが、国内では当然適用されないと言うものであります。こうした国際社会からこの状況を累次にわたって指摘をされておりまして、勿論誤解に基づくものもあるかもしれませんが、やはりこれは国内制度の問題だ、課題だという点もあると思います。こうしたEU決議
手書きの遺言書について法制審議会の部会は、負担軽減を図るためにパソコンで作成することができないかなど見直しに向けた議論を始めました。 遺言書には ▽本人が手書きで作成する「自筆証書遺言書」と ▽公証役場で作成する「公正証書遺言書」があります。 このうち「自筆証書遺言書」は、手数料をかけずに作れるものの、全文を手書きしなければならず、長文になる場合の負担が重いことや、日付や押印を忘れるなど書類に不備があれば無効となる可能性があることなどが指摘されています。 このため小泉法務大臣は、ことし2月、法制審議会にデジタル化によって負担の軽減を図れないか検討するよう諮問しました。 これを受けて、法制審議会の部会は16日、初会合を開き、弁護士や司法書士など、およそ20人が参加しました。 部会では、パソコンなどで作成した遺言書について ▽本人の真意をどのように確認するかや ▽改ざんをどう防いでいくかなど、
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