イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザへの地上作戦を本格化すれば、民間の被害はさらに拡大する可能性が高い。戦時国際法(国際人道法)との整合性をどうみるのか。同軍の元法律顧問でシンクタンク「国家安全保障研究所」のプニナ・シャルビット上級研究員(56)に聞いた。 シャルビット氏は戦争では一般に、戦時国際法を構成するジュネーブ諸条約(1949年)やその追加議定書(77年)などに明記された「区別の原則」と「均衡の原則」の順守が問題になるとした。イスラエルは追加議定書に不参加だが、「2原則は慣習法であり順守する立場だ」という。 「区別の原則」は、戦闘員や軍事目標と民間人や民間施設を区別し、軍事目標に限定して攻撃することをさす。シャルビット氏は民間を直接の標的とした攻撃は許されないが、「軍事作戦に使用された民間施設は法的に軍事目標とみなされる。たとえば、家や学校に兵器を隠していれば攻撃は許される」と解説し