浜松市の小林徹税理士事務所は、毎月たくさんのお問合せをいただき「税理士・会計事務所を変更して良かった」や「打合せが楽しみになった」との多くの声 に感謝しております。 税理士選びで財務体質(決算書の内容)は変わります。 他の会計事務所では教えてくれない決算書のポイントをお伝えし、数字をもとにした経営判断ができるお手伝いをします。 寡婦控除(所得税の控除)の概要! 寡婦控除とは、夫と死別したり、離婚したりした人について認められる控除です。 寡婦控除の概要は以下の通りです。 <寡婦となる人> 1、夫と死別し又は離婚した人で扶養親族又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、他の人の扶養親族等ではなく、総所得金額等が38万円以下の人に限られます。 2、夫と死別した後婚姻をしていない人で、その年の合計所得金額が500万円以下の人です。 <控除額> 原則:27万円 特定寡婦に該当する場合:35