最近、刑事事件に関して、裁判所が弁護人である弁護士を批判することが続いている。マスコミも同じような論調で、弁護士批判を展開している。このような傾向は果たして妥当なのかどうかについて考えてみたい。 まずは、山口県光市で起きた母子殺人事件について、上告審である最高裁判所第三小法廷において、3月14日に弁論が開かれる予定であったが、弁護人2名が不出頭だったために、弁論が開かれなかったというものである。 浜田邦夫裁判長は「正当な理由に基づかない不出頭で、極めて遺憾」とコメントしたと伝えられており、その後、同法廷は、弁護人2名に、昨年11月に施行された改正刑事訴訟法が定める「出廷在廷命令」を出している。 この件については、被害者の遺族が「これほどの屈辱を受けたのは初めてだ」とコメントしたこともあり、その後、マスコミで弁護人の実名を挙げて激しい批判がされている。 次は、オウム真理教の教祖であった被告人