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アメリカ合衆国憲法 - 在日米国大使館
〔前文〕 われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防... 〔前文〕 われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。 第一条 〔立法府〕 第一節 この憲法によって付与されるすべての立法権は、合衆国連邦議会に帰属する。連邦議会は上院と下院で構成される。 第二節 (一)下院は、各州の人民が二年ごとに選出する議員で組織される。各州の選挙人は、州議会で議員数の多い一院の選挙人に必要な資格を備えていなければならない。 (二)何人も、二十五歳に達していない者、七年以上合衆国市民でない者、また選挙された時にその選出州の住民でない者は、下院議員となることができない。 (三)〈下院議員および直接税は、この連邦に加入する各州の人口に比例して、各州の間で配分される。各州の人口は、年期契約