令和5年ワ3848 16部甲 原告 水原清晃 被告 北原みのり 餘多分宏聡裁判長 棄却 令和5年行ウ295 3部 篠田賢治裁判長 原告 日本放送協会 被告 渋谷区 公文書開示決定取消請求事件 一部公開決定を取り消す 被告の負担 期日報告 令和5年ワ29494 16部甲 原告 A子 被告 B(動燃元職員) 次回八月2日10時
令和5年ワ3848 16部甲 原告 水原清晃 被告 北原みのり 餘多分宏聡裁判長 棄却 令和5年行ウ295 3部 篠田賢治裁判長 原告 日本放送協会 被告 渋谷区 公文書開示決定取消請求事件 一部公開決定を取り消す 被告の負担 期日報告 令和5年ワ29494 16部甲 原告 A子 被告 B(動燃元職員) 次回八月2日10時
「ウクライナやガザで起きている戦争は79年前の東京です」。街頭で空襲被害者救済法案の成立を訴える河合節子さん(左)と鈴木正信さん=東京都千代田区で2024年6月6日午後、渡部直樹撮影 6月中旬。梅雨入り前、青葉が風に揺れる。「空襲被害者に人権はないのか」と書かれたのぼりがはためく。河合節子さん(85)はいつものように、東京・永田町の衆院第2議員会館前に立っていた。「民間人空襲被害者は今も救済されていません」「皆さんにもふりかかってくる問題です」 河合さんの頭には紺色の防空ずきん。東京大空襲で家族を失った遺族だ。行き交う人たちにリーフレットを渡す。「空襲被害者の救済法国会成立にご協力を‼」「軍人軍属には恩給が、その遺族には年金が支払われてきましたし、さらに継承者にも弔慰金が支払われています。しかし、一般市民の空襲被害者には今も、全く救済措置がありません」などと書かれている。 「全国空襲被害者
令和6年ネ965 7民事部 水野有子裁判長 控訴人 暇空茜 被控訴人 伊藤和子 棄却 令和6年ネ108 2民事部 谷口園恵裁判長 控訴人 エクシア他1 被控訴人 メビウス他13 6月21日控訴取り下げとみなす 控訴費用は控訴人の負担とする
交通事故の被害者を保護、救済することを目的に組織された「自賠責保険・共済紛争処理機構」が、約10年前から「違法」ともいえる運用で被害者に不利益を与えていたことが発覚した。それに気づき、裁判まで起こして是正させた札幌の青野渉弁護士に、この1年の闘いと、損保業界の変わらぬ払い渋り体質について、自賠責保険問題の追及を続けるジャーナリスト・柳原三佳が聞いた。 (*「前編」はこちら) いつの間にか失われていた設立当初の理念 柳原 紛争処理機構と言えば、交通事故の被害者を保護、救済するために作られた組織です。にもかかわらず、法を無視し、被害者が再審査すらしてもらえず不利益を被っていたとすれば大問題ですね。 青野 おっしゃるとおりです。紛争処理機構は、2001(平成13)年、自賠法(自動車損害賠償保障法)の改正にともなって設立されました。 そのきっかけのひとつとなったのは、柳原さんが『週刊朝日』(朝日新
Published 2024/06/21 18:50 (JST) Updated 2024/06/21 19:08 (JST) 太平洋戦争の空襲による民間人被害者の救済を求める「全国空襲被害者連絡協議会(空襲連)」が21日、救済法の成立を求める集会を国会内で開き、吉田裕共同代表が「(軍人軍属と民間人との)不均衡を是正するための象徴的な立法で、重要な意味を持つ」と訴えた。 集会には超党派の「空襲議連」メンバーも参加。空襲議連は障害が残る人たちに50万円を支給する法案要綱をまとめているが、国会提出に至っていない。政府は旧軍人・軍属に恩給や遺族年金を支払う一方、空襲で被害を受けた民間人や遺族らには補償をしていない。
旧優生保護法訴訟の最高裁判決を前に入廷する原告団=東京都千代田区で2024年7月3日午後1時17分、幾島健太郎撮影 政府と与野党は最高裁の統一判断を受け、不妊手術を受けた被害者に一時金を支払う救済法の見直し作業に入る。救済法をまとめた超党派議員連盟を中心に、今秋の臨時国会への法案提出も視野に検討を進める。大きな焦点となるのが、320万円とした一時金の金額だ。 慰謝目的で支払われる一時金の金額は、強制不妊手術の被害者に対する補償金制度があるスウェーデンを参考に決められた。スウェーデンの補償額は「17万5000クローナ」で物価変動などを反映し、立法当時の価値に換算すると約312万円。訴訟で原告1人当たりの請求額は1000万円以上で、被害弁護団は「スウェーデンを参考にすべきでない」と主張していたが、最終的に320万円にまとまった。 ただ、これまで原告側が勝訴した12地裁・高裁の判決では、不妊手術
旧優生保護法の下で強制された不妊手術について国に損害賠償を求める提訴を前に、横断幕を持って仙台地裁に入る原告団ら=仙台市青葉区で2018年1月30日午前10時半、喜屋武真之介撮影 障害者らに不妊手術を強制した旧優生保護法(1948~96年)を違憲とし、国に賠償責任を認めた最高裁判決を受け、超党派議員連盟は9日の総会で、新たな補償の枠組みを設ける新法の提出を目指す方針を表明した。秋の臨時国会での成立を目指す。一方、岸田文雄首相は17日に原告の被害者らと面会する方針を明らかにした。 【図説】旧優生保護法を巡る各裁判所の判断 超党派議連会長の田村憲久元厚生労働相は総会で「訴訟の対象ではない人も含めて対応できる新たな法律を作っていかなければならない」とあいさつし、原告以外の被害者も対象とする新法の制定を目指す考えを示した。 2019年に議員立法で成立した救済法は、被害者に一時金320万円を支給する
旧優生保護法(昭和23年~平成8年)下で遺伝性疾患や障害を理由に不妊手術を強いられた被害者らが国に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁は「旧法は憲法違反」として国の賠償責任を認める判断を示した。 「不良な子孫の出生防止」を目的とした旧優生保護法は、憲法が掲げた個人の尊重(13条)、法の下の平等(14条)の精神に著しく反する。法の下で行われた「戦後最大の人権侵害」の重大性を鑑(かんが)みれば、民法(当時)の除斥期間=不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する=を理由に国が責任を免れることは正義・公正の理念に反する。当然の判断だ。 旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人は約2万5千人で、このうち1万6500人は本人の同意がなかったとされる。政府は同意の有無、裁判の原告か否かにかかわらず、全ての被害者に対して真摯(しんし)に謝罪し、早急に救済措置を講じなければならない。 平成30年に宮城県の
令和5年ワ8391 5乙伊藤孝到判事 原告 鵜川和久 被告 知念俊太 110万払え 5分の4原告 仮執行宣言
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